雨が小降りになり出かけると
日曜日なんだけどバラ園も人影はほとんどなく静かな公園でした。
日曜日なんだけどバラ園も人影はほとんどなく静かな公園でした。
帰る頃には、雨もやみ家族連れが増えてきました。
今朝の日曜美術館「ようこそ! 私たちの美術館」を見ながら京都市の美術館にはもうだいぶ行っていないな!
新しくなった京都市京セラ美術館に行きたいなと思いながら見ていました。
何度か美術展に行っていたのに日本庭園は知らなかった…
美術館が出来たのは昭和8年(母が生まれた年なんだ)。
見逃し配信は7月5日(日) 午前9:45 まで
新しくなった京都市京セラ美術館に行きたいなと思いながら見ていました。
何度か美術展に行っていたのに日本庭園は知らなかった…
美術館が出来たのは昭和8年(母が生まれた年なんだ)。
見逃し配信は7月5日(日) 午前9:45 まで
正直、ワクチンの治験をすると発表があったときに早すぎるなと思っていたのだけど…
〝『大阪産ワクチン治験』“承認前”の知事と市長の発表に波紋…医療関係者の声は〟(MBS 関西のニュース 6月25日)
ワクチンへの要望は誰でも切実なんですが、安全性も大事だと思う。
インフルエンザの予防接種も今なお副反応があるのですから。
〝『大阪産ワクチン治験』“承認前”の知事と市長の発表に波紋…医療関係者の声は〟(MBS 関西のニュース 6月25日)
ワクチンへの要望は誰でも切実なんですが、安全性も大事だと思う。
インフルエンザの予防接種も今なお副反応があるのですから。
支持者の皆さんは知事や市長に拍手を送っているのでしょうが
やっているんだぞ感をアピールしようとしていると思うのは私だけかな?
「大阪市役所の雨がっぱ保管、条例違反の恐れ 消防が指導」(朝日新聞 6月26日)
善意が条例違反になっているんだ…
集めた雨がっぱをどうするのかな?
やっているんだぞ感をアピールしようとしていると思うのは私だけかな?
「大阪市役所の雨がっぱ保管、条例違反の恐れ 消防が指導」(朝日新聞 6月26日)
善意が条例違反になっているんだ…
集めた雨がっぱをどうするのかな?
6月28日
政府が讒謗律(ざんぼうりつ)を制定した。 1875(明治8)年
前年の民選議院設立建白書(みんせんぎいんせつりつけんぱくしょ)の提出をきっかけに広まった自由民権運動を抑えるため、政府はこの日、讒謗律を制定した。
井上馨(いのうえかおる)らによって作られたこの法律は、8カ条からなり、著作・文書や書画によって他人の名誉を傷つけたり悪口を言ったりする者を罰するという名目で、言論を厳しくとりしまった。
投獄(とうごく)期間と罰金額は、相手によって三つのランクに分れていて、皇族への罪がもっとも重かった。
この法律で植木枝盛(うえきえもり)や成島柳北(なるしまりゅうほく)など数十人が罰せられ、福沢諭吉らが発行していた『明六(めいろく)雑誌』も廃刊に追い込まれた。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)
政府が讒謗律(ざんぼうりつ)を制定した。 1875(明治8)年
前年の民選議院設立建白書(みんせんぎいんせつりつけんぱくしょ)の提出をきっかけに広まった自由民権運動を抑えるため、政府はこの日、讒謗律を制定した。
井上馨(いのうえかおる)らによって作られたこの法律は、8カ条からなり、著作・文書や書画によって他人の名誉を傷つけたり悪口を言ったりする者を罰するという名目で、言論を厳しくとりしまった。
投獄(とうごく)期間と罰金額は、相手によって三つのランクに分れていて、皇族への罪がもっとも重かった。
この法律で植木枝盛(うえきえもり)や成島柳北(なるしまりゅうほく)など数十人が罰せられ、福沢諭吉らが発行していた『明六(めいろく)雑誌』も廃刊に追い込まれた。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)
『日本の歴史20 明治維新』より「讒謗律と新聞・出版条例」を転記しますφ(..)
転記しながら、現在、どんな報道規制があるのかなと思ってしまう。
転記しながら、現在、どんな報道規制があるのかなと思ってしまう。
讒謗律と新聞・出版条例
大久保はみごとに木戸・板垣をろうらくして政府にひきこみ、内閣の施政に責任の一端を負わせただけで、じっさいはかれの独裁がつづいた。
それどころか6月28日には、讒謗律(ざんぼうりつ)および新聞紙条例を、9月3日に出版条例を発布して、言論・出版にたいする空前のきびし取締りをはじめた。
(『日本の歴史20 明治維新』井上清 中央公論社 昭和41年)
大久保はみごとに木戸・板垣をろうらくして政府にひきこみ、内閣の施政に責任の一端を負わせただけで、じっさいはかれの独裁がつづいた。
それどころか6月28日には、讒謗律(ざんぼうりつ)および新聞紙条例を、9月3日に出版条例を発布して、言論・出版にたいする空前のきびし取締りをはじめた。
(『日本の歴史20 明治維新』井上清 中央公論社 昭和41年)
讒謗律は第1条に、「凡ソ事実ノ有無ヲ論ゼズ人ノ栄誉ヲ害スベキノ行事ヲ摘発公布スル者、之ヲ讒毀トス。人ノ行事ヲ挙ルニ非ズシテ悪名ヲ以テ人ニ加エ公布スル者、之ヲ誹謗トス」としてその処罰を定めたものであるが、この法律に「人」というのはじつは一般人民のことではなく、官吏や華族などのことであり、官吏ついてはとくに第4条に、「官吏ノ職務ニ関シ」讒毀(ざんき)または誹謗の罪を定めた。
つまり官吏については、その私生活にかんしても勤務かんしても、いっさい批判を許さないというのが本法の眼目であった。
つまり官吏については、その私生活にかんしても勤務かんしても、いっさい批判を許さないというのが本法の眼目であった。
新聞紙については、明治初年にはほとんど取締り規定がなく、6年10月、征韓論争で政府が割れた直後に新聞紙条目が公布され、新聞の発行は政府の許可を要すとし、またその第10条に「国体ヲ誹シ国律ヲ議シ、及び外法ヲ主張宣説シテ国法の妨害ヲ生ゼシムルヲ禁ズ」、第11条「政事法律等ヲ記載スルコトニ付妄(みだり)ニ批評ヲ加ウルコトヲ禁ズ」、第12条「猥リニ教法ヲ記入シ政法ノ妨害ヲ生ゼシムルヲ禁ズ」とし、政法に妨害を生ぜしめるという抽象的な規定で、政府がほしいままに新聞を弾圧できる規定をつくった。
今回さらにその取締りをきびしくし、新聞の持主、もしくは社主および編集人・印刷人の住所氏名をとどけさせ、それをいつわるときは発行を禁止もしくは停止し、発行出願者に罰金刑を課すること、記事については編集人にいっさい責任を負わせ、筆者の変名を禁止するなど、こまごまと持主・社主・編集人・印刷人・執筆者を罰する条文を定め、第12条以下で、記事・論説の内容についてきびしい禁止条項を定めた。
「人ヲ教唆シテ罪ヲ犯セシメタル者ハ犯ス者ト同罪」(第12条)、「政府ヲ変壊シ国家を顚覆スルノ論ヲノセ、騒乱ヲ煽起セントスル者ハ禁獄一年以上三年以内」(第13条)、「成法ヲ誹毀シテ国民法ニ遵ウノ義ヲ乱リ、及ビ顕(あら)ワニ刑律ニ触レタルノ罪犯ヲ曲庇スルノ論ヲ為ス者は禁獄一月以上一年以内」(第14条)、「裁判所ノ断獄下調ニ係リ未ダ公判ニ付セザルモノヲ載スルコトヲ得ズ。犯ス者ハ禁獄一月以上一年以内」(第15条)、「院省使庁ノ許可ヲ経ズシテ上書建白ヲ載スルコトヲ得ズ。犯ス者ハ罰前条ニ同ジ」(第16条)。
また出版条例は、従来は出版後に文部省に届け出れば出版できたものを、改めて内務省に出版前に届けてその検閲を受けねばならないとした。
これが何をねらっているかは一見明白で、それは要するにいっさいの反政府言論・自由民権論を徹底的に弾圧しようとするものであった。
(『日本の歴史20 明治維新』井上清 中央公論社 昭和41年)
(『日本の歴史20 明治維新』井上清 中央公論社 昭和41年)
首相の記者会見を見る気がしないのは、鎮座している記者たちのジャーナリストの使命や誇りを失っている姿に飽きれてしまっています。
事前に提出した質問への答えだけを聞く、さらに追及する気が全くない。