「12日火曜も季節先取りの暑さに」(えりの気象日記 5月11日)
とあるように真夏の暑さだなと顔見知りの方と話していました(^-^;
シオカラトンボが産卵していました。
ムギワラトンボ(シオカラトンボ♀)が産卵をしている側で…
産卵まで見とどけるしっと深いオス
メスが産卵している間、交尾したオスがメスを見守る種類もいる。
メスが他のオスに奪われて、精子置換によって自分の精子が捨てられてしまうのを防ぐためだ。
アキアカネやギンヤンマ、イトトンボの仲間などは、オスは交尾が終わると連結したままメスを産卵場所まで連れて行き、産卵が終わるまでメスが浮気しないように文字通り首根っこを押さえている。
産卵場所になわばりを作るシオカラトンボやカワトンボなどでは、オスはメスから離れてて、上空を飛んだり付近にとまってメスの産卵を見守る。
この方法は、連結したままに比べてメスを横取りされる可能性が高い。
しかし、新たなメスと交尾する機会をくれるなわばりを,他のオスに奪われないようにするには,メスから離れていた方が都合がよいのだ。
時には1匹のメスの産卵中に、新しくやってきたメスとも交尾して、同時に2匹のメスをガードする要領の良いオスもいる。
(『虫のおもしろ私生活』ピッキオ編著 主婦と生活社 1998年)
5月12日
ノモンハン事件がおきた。 1939(昭和14)年
12日朝からノモンハンでモンゴル軍と交戦中であるという電報が翌日「満州」(中国東北地方)に駐屯(ちゅうとん)する関東軍司令官にとどけられた(交戦開始を11日とする説もある)。
すでにこの年の初めからモンゴルと「満州」の国境では、日本軍による国境侵犯がたびたび行われていた。
ソ連軍を甘くみた関東軍は、ソ連に打撃をあたえようと考えてこの日から大部隊を国境に集め、陸軍の責任者に相談もせず、モンゴルと軍事同盟を結んでいるソ連軍を勝手に爆撃し、本格的な武力侵攻をはじめた。
日ソ両軍とも戦車や飛行機などを投入し、激しい戦闘になった。
近代的装備に劣る日本軍は敗北をつづけた。
劣勢を挽回するために関東軍は総力をあげて闘ったが、8月にはソ連軍機械化部隊によって壊滅的な敗北を蒙(こうむ)った。
このため、日本はソ連に停戦を申し入れた。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)
井上荒野さんのTwitterに
きゃりーぱみゅぱみゅのために悲しみ怒りながら酒飲んでる。
#検察庁法改正案に抗議します
一水会のTwitterにも
僅か1日で急激に盛り上がった「#検察庁法改正案に抗議します」のハッシュタグが弊会にも回って来た。
これに同調する事自体やぶさかでは無い。
だが、間違えてならないのは、実は定年延長そのものでは無く、閣議決定だけで役職定年を延期出来る点にあると言う事だ。
これを忘れないよう指摘しておきたい。
まっとうな手続きをふんだ定年延長を反対する人はいないはず。
その過程が、あまりに露骨だからです。
昨日の記事で、我妻栄氏の『法学概論』(1974年)と
平場安治氏編著の『刑事訴訟法要論』(1969年)を転記しましたが、その続きを転記しますφ(..)
古い教科書なのですが、図書館・図書室が閉館しているので手元の本を参照するしかありません。
検事総長の立場でなにができるか…
興味のある方は、新しい本を参照してください。
なお、黒川氏について検索すると
「検察庁法改正の原点、黒川検事長定年延長の問題点」(週刊金曜日オンライン)
「黒川弘務の正体」(八木啓代のひとりごと)
など、様々な記事がヒットします。
どこまで真実かは、私には分かりませんが、
首相周辺がゴリ押しするだけの人物だけはあるなぁと思う。
(2) もう一つは、他人が犯罪が成立すると考えるのに――とりわけ犯罪の被害者または関係する私人が告訴・告発したにもかかわらず――検察当局が起訴しない場合の取り扱いである。
心臓移植手術の被害者が手術を犯罪と主張し、ある大学の管理者の行為を大学関係者が背任と主張し、公害の被害者が企業の処罰を求めるなど、その例はすこぶる多い。
かような場合に検察が起訴しないときは、検察審査会(検査す審査会法、昭和23年第147号)に申立ててその審査を求めて起訴が促がすことができる①。
以上は要するに検察の起訴権限が適正に行われることを保障するものであるが、起訴するかどうかを陪審によって決する国もあることを考慮すると、制度として重要な意義のあることを理解しうるであろう。
(『法律学全集2 法学概論』我妻栄 有斐閣 1974年)
① 検察審査会は、全国に200以上、各地方裁判所の管轄区域内に少なくとも一つ設けられ、衆議院議員の選挙権者(但し一定の公務員などを除く)の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成される。
過半数で不起訴処分不適当と議決したときは、処分をした検察官を指揮監督する検事正に通知する。
検事正はこの議決を適当と思料するときは起訴するが、起訴する義務はない。
なお検察官適格審査会(検察庁法23条)も、申出によって不起訴処分の適否を審査することがある。
もっともこの審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率などによって罷免するに値するかどうかを審査するものであって、個々の不起訴・起訴の処分を審理することを直接の目的とはしない。
しかし、告訴・告発をとり上げないという不平を申出る者がすこぶる多く、数度に及ぶ場合には、この審査会が、それとの関連で検察官の素質を審査することもある。
本文には述べなかったが、不当に起訴された――そして不当に拘留された――ということも問題となることがあろう。
これは検察官適格審査の対象となりうる。
しかし、いずれ無罪の判決を受けるだろうから、刑事補償――不当な勾留ならそのことを問題として――その他の手段でより直接の救済を求めうるであろう。
(『法律学全集2 法学概論』我妻栄 有斐閣 1974年)
(2) 検察官
(ハ)任免
検事総長・次長検事・検事長の任免は内閣が行い、天皇がこれを認証する(検15条1項)。
検事・副検事は国家公務員法による。
検事総長と次長検事は官と職とが一致するから補職の必要はない。
その他の検察官の職は法務大臣がこれを補する。
副検事は、区検察庁の検察官の職にのみ補される。
(『刑事訴訟法要論』平場安治編著 日本評論社 1969年)
4 検察官(同)一体の原則
上述の如く、検察官は一人一人が検察権を行使する権限をもつ官庁である。
一般行政官と異なり、法務大臣や検事総長の補助機関ではない。
しかし、その検察権行使の内容・態様については上官の指揮・監督に従い、また、その行使の効果は他のいっさいの検察官に及ぶ。
このことは検察官の行政官としての特色を示すものである。
その基礎にある観念は、検察官は全国的に統一的な組織を形成し、つねに一体不可分となって活動するという観念であり、これを検察官(同)一体の原則という。
検察官が司法部の官憲であったときは、それにもかかわらず同一体であることを強調する必要があったが、行政部の官憲となった現在でも、同一体の原則はむしろ当然で、独任制の原則こそがその特徴である。
このような検察官(同)一体の頂点に位するのが検事総長であり、その上に法務大臣がいるが、法務大臣はもはや検察官ではないから、自ら検察権を行使しえない。
しかし、検察行政的立場から、検察権の行使に関し、検察官を行使しえない。
しかし、検察行政的立場から、検察権の行使に関し、検察官を一般的に指揮・監督することができる。
但し、検察権行使を不当に政党化しないため、個々の具体的事件の取調または処分については、検事総長のみを指揮することができるものとした(検14条)。
これは、身分保障をもつ検事総長を緩衝帯として、内閣または法務大臣からの不当な干渉が直接に加えられることを阻止することになり、検察の独立を保障しようとする趣旨をもつものである(昭和29年4月、いわゆる造船疑獄事件の捜査で、犬養法務大臣が、時の与党である自由党の佐藤栄作幹事長の逮捕を、佐藤藤佐検事総長に対する指揮権発動により阻止した事例がある)。
検察官(同)一体の原則から、次のことが出てくるといわれている。
①事務委任の権(検11条)、
②事務引取・移転の権(検12条)、
③職務の代行(検14条)、
④事務の取扱の途中で検察官が交替しても、同一の検察官が行ったものと同一視される。
したがって、検察官が交替しても手続きの更新を要しない。
⑤検察官には徐斥・忌避の規定はない。
検察官(同)一体の原則からは特定の検察官を事件から排除する意味に乏しいからである。
(『刑事訴訟法要論』平場安治編著 日本評論社 1969年)
今朝の父の一枚です(^^)v
情熱大陸「塩田達雄[ ウイルス研究者 ]」を一緒に見ていた父が、
塩田さんが研究費などの申請書を作成しているのを見て
「国のほうから幾らいるのかと聞くべきと違うのか」と怒っていました。
布マスク配布に400億以上の無駄金を使うなら
緊急に必要な研究費などに回すべきではないでしょうかね!
「人不知而不慍」(人知らずして慍<うら>みず)を座右の銘にされています。
5月17日 22:59まで「見逃し配信」
追記)
〝看護学生、折り鶴並べコマ送り…医療者に「ありがとう」〟(朝日新聞)
今日は「看護の日」に素敵な動画がアップされていました。
【千羽福鶴:Thank you The medical staff and essential workers】