ポツポツとスイレンが咲いていました。
スイレンを見ると、真夏の暑さを思い出すのですが
今朝は、一気に気温が上がって、8時には20度を超えていました(^-^;
〝「経験したことない夏に」熱中症 例年以上の備えを コロナ影響〟(NHK)
ボタンの花が散った後、前には観音様に見えると書いたのですが、
先っちょが黒くなると道化師にも見えてきました。
道化師と言えば、サーカスなどで滑稽な演技をして人を笑わせるばかりと思っていたら
「宮廷道化師 王・貴族との関係」(Wikipedia)には
主人を楽しませるためだけでなく批判をするために仕えていました。
100分de名著『貞観政要』でも部下の諫言を受けいれらるリーダーの器が必要だと語られていました。
5月11日
大津でロシア皇太子が警官に切りつけられた。 1891(明治24)年
国賓として日本を訪問中のロシア皇太子ニコラス殿下は、この日琵琶湖見物に大津を訪れた。
一行が歓迎の日の丸と提灯を掲げた街なかを通過中、警備についていた巡査津田三蔵(つださんぞう)が、突然サーベルを抜いて人力車の上の皇太子めがけて斬りつけ、皇太子の頭に重傷を負わせた。
津田は皇太子が日本侵略の下見に来たものと思いこみ、暗殺を企てたのだった。
強国ロシアの報復をおそれた政府は、謝罪のために津田を死刑にすると約束した。
ところが大審院長(だいしんいんちょう 現在の最高裁長官)児島惟謙(こじまいけん)は、裁判官は法律の条文にのみ従うべきだと主張して、津田に無期懲役の刑を言いわたし、司法の独立を守った。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)
昨日も書いたのですが、
「#検察庁法改正案に抗議します」
「#検察庁法改正法案に抗議します」
をツイトされている方が日に日に多くなっています。
首相支持者のと思われる方が、
三権分立は立法(国会)・行政(内閣)・司法(最高裁判所)で
「検察」は含まれていないというようなリプをされているのを見かけます。
その方たちは、今は、モリカケ、サクラなど審議している時ではないだろうと野党を批判していたと思います。
火事場泥棒のように検察の定年延長を審議している時ではない、コロナ対策だろうと叫ばないのでしょうかね!
古い教科書で絶版になっているのですが『刑事訴訟法要論』より検察官について転記したいと思いますφ(..)
1969年に出版された本なので、学説は変わっているかもしれませんが、基本は同じだと思います。
検察官も三権分立に含まれることは「(2) 検察官の独立」に書かれています。
続いて『法学概論』(1974年)より「二 不告不理の原則と不当な不起訴」を転記しますφ(..)
第2章 訴訟主体
第2節 検察官
1総説
検察官とは、検察権を行使する国家機関をいう。
検察官は官名でも職名でもない。
(一定の官名において検察事務を行なう)独任制官庁の総合名称である。
(『刑事訴訟法要論』平場安治編著 日本評論社 1969年)
(1) 検察制度
わが国の検察制度は、フランスのそれの継受に始まり、ドイツ法の影響下の下に独自に発達し、戦後、英米法的色彩が加味されて再編成された。
フランスの検察官は、(とくに罰金を取立てたり、没収を執行して)国王の財政上の利益を確保するために刑事手続に関与した、革命前の「国王の代官」( procureur du roi )に源を発する。
フランス革命当初、起訴権限は、イギリス直輸入の起訴陪審に与えられたが、その廃止に伴い、装いも新たに、「共和国の代官」( purocureur de la République )として再登場した(すなわち、革命後の治罪法は、これに、公訴を提起し、かつ、これを維持する原告官としての地位を与えた)。
しかも、この検察官は司法機関の一部と見られ、その監督は裁判官のそれと別個のものではなかった。
むしろ行政面も担当する司法官として、(単に訴追官というだけでなく)公益を代表する性格をもっていた。
ところで、わが国では、昭和22年の改正まで、検事局は裁判所とは相互独立のものとされつつも、裁判所に附置され、司法行政面ではともに司法大臣の監督下に置かれていた。
その結果、裁判所については司法権独立の趣旨が一貫されない一方、検事も広義の司法官と考えられていた。
戦後の制度改革は、検察制度の再編成を促した。
すなわち、裁判所は、前述のとおり司法行政の面でも行政部の監督から独立するとともに、検察官は明らかに裁判所から分離して行政部に属することになった(それまでは検事についても、裁判所構成法に併せて規定されていたが、新制度では、裁判所法と別に検察庁法が制定されたのもこの趣旨によるものである)。
同時に、従来は検事が犯罪捜査の主宰者で司法警察官吏はその補助者であったが、現行法では司法警察職員が捜査の第一次的責任者となり(189条)、検察官も捜査権限をもつが(191条)、その主要任務はむしろ公訴官としてのそれになった。
これは英米法ことにアメリカ法の影響によるもので、当事者主義の基本構造と密接に関係する。
(2) 検察官の独立
現行制度の下では、検察官は行政機関であり、国家の行政目的のために活動する。
しかし、その行使する検察権は実質的に刑事司法に重大な影響を及ぼすものである。
もし特定人に対する起訴・不起訴が外部の政治的圧力によって左右されることになれば、刑事司法は不公正となり、社会の秩序維持ができなくなることは明らかである。
そこで刑事司法の公正を期するためには、検察権の行使についても司法権の行使に準じ、司法権独立の精神を検察権にも能う限り推し及ぼさなくてはならない(現行法はこのため、後述のように、検察官の身分保障と、法務大臣の指揮・監督権の制限を規定する)。
(繁田実造執筆)
(『刑事訴訟法要論』平場安治編著 日本評論社 1969年)
第四章 治安維持の機構
第三節 刑事裁判手続き
三 公判では当事者を対等に
〔278〕 二 不告不理の原則と不当な不起訴
これは公訴の提起ない限りは審理を行わない、という原則であって、捜査して起訴する機関と裁判をする機関とを分離する(糺問主義に対する弾劾主義)制度の基礎にある原理である。
わが国でも明治の刑事訴訟法以来、原則として、採用されていたが、戦後の刑事訴訟法で一層徹底した。
検察官が起訴状に記載した「訴因」についてだけ審理するものとし、必要な場合には、裁判所が検察官に訴因の追加又は変更を命ずることができるものとする(刑事訴訟法312条)。
不告不理の原則は、公訴を提起する権限が検察官の独占であり(国家訴追主義)、しかも検察官の自由裁量にまかされている(起訴便宜主義)ことと関連して問題を生ずることは前に一言したとおりだが、問題は二つの方面から考えられる。
(『法律学全集2 法学概論』我妻栄 有斐閣 1974年)
(1) 一つは検察官が行政(内閣)の圧力によって不当に起訴を断念する懸念である。
大正3年の大浦事件がその典型的な一例とされる①。
類似の問題は、戦後の制度の下においても生ずる。
昭和29年の造船疑獄に関連して、犬養法相の行った検事総長に対する具体的指示である(検察庁法14条但書)②。
検察の任務は、広い意味では、行政事務の処理である。
またその運用に適当な意味での政治的・社会的裁量の加わることも、必ずしも排斥すべきではないかもしれない。
しかし、内閣に対してある程度の独立を保つべきこともまた当然であろう。
検察庁法第14条の規定は、法相の具体的指示の当否を内閣の政治的責任の問題として解決しようとする趣旨であろうが、その当否について、国会と世論が果たして充分にその機能を発揮して正しい批判を下しうるかどうかは疑問とされる。
① 大正3年大熊内閣のとき、農相(後の内相)大浦兼武が、首相の意を受けて、衆議院書記官長林田亀太郎をして議員の買収を行なわせたので(選挙の結果与党の大勝)、検事局が林田や買収された議員の取調べを開始、大浦の身辺にも及んだ。
そのとき、法相尾崎行雄が検事総長平沼騏一郎、司法次官鈴木喜三郎と相談して、大浦を一切の公職から退かせることを条件として取調べを中止した。
内閣の権限が不当に検察の独立をおびやかす事例として憲政史上に記録されている。
ちなみに、林田や買収された議員はいずれも有罪の判決を受けた。
② 昭和29年、造船疑獄の捜査をした検察庁が、自由党幹事長衆議院議員佐藤栄作の嫌疑が濃厚だとして、その逮捕に必要な衆議院の許諾を求めようとしたとき(国会法33条)、法相犬養健は、吉田首相の意を受けて、検事総長佐藤藤佐に対し、別途指示ある時期まで逮捕請求をしないように取計らわれたいと申入れた。
検察庁法に「法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の取調又は処分については、検事総長のみ指揮することができる」とある第14条但書の運用である。
しかし、右の犬養法相の指示は、逮捕についての国会の許諾の権限を奪うものであって、検察庁法第14条但書の逸脱だと批判された。
(『法律学全集2 法学概論』我妻栄 有斐閣 1974年)
もう一つは、世人が犯罪が成立すると考えるのに、検察当局が起訴しない場合の取り扱いですが、省略します。
なお、造船疑獄事件の佐藤栄作氏は首相の大叔父にあたります。
「造船疑獄事件(ぞうせんぎごくじけん)」(HISTORIST 山川出版社)
今朝の父の一枚です。
休憩している時に、目の前に止まったハシブトガラスを見て
カラスのことを嫌っているのに…
可愛い顔をしているなといいながら写していました。
ハシブトガラスは嫌われ者ですが、よく見ると可愛い目をしていますよ(*´▽`*)