小雨になったなと思ったらザーッと降ってくるので
今日もリハビリ散歩を諦めました。
出かけたといえば、父とスーパーに行って仏壇に供える花などを買ったくらいでした。
本当は、今日は伯母の四十九日なので四天王寺さんにお参りして、
祖父と祖母が眠っている墓に手を合わせたかったのです。
先日、中之島図書館で「刑事裁判記録から見た維新・開化期の大阪」を聞いたのですが、
その時のレジメから「贋金(にせがね)づくり」について書かれた部分を抜き書きします。
(いつものことですが原文通りではありません)
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明治2年12月、大阪府は一味の6人を「梟首(きょうしゅ)」に処すべき旨の伺いを刑部省に立てた。
ところが、翌3年5月、刑部省からは「郡上藩の贋金づくり」一味と同様、
全員を赦宥(しゃゆう 放免)するよう指令が下されたのであった。
明治3年(1869)4月末、新政府が通貨偽造に関して出した以下の太政官布告に基づく。
貨幣偽造はもとより厳禁ではある。
しかし、国家紛擾(ふんじょう)の際にあたり、
諸藩はしばしば貨幣を私鋳して兵馬の費用をまかない、
焦眉(しょうび)の急への助けとしてきた。
無智な庶民のなかには、その贋金の流布を見て厳禁であることを忘れ、
ついに通貨偽造を犯す者も少なくない。
これは全く政令が広く周知されていないのが原因である。
それゆえ今般深き思し召しをもって、昨年五月の箱館の残賊平定を期とし、
それ以前の犯罪者は、すでに発覚したもの、いまだ発覚していないもの、
すでに判決の出たもの、いまだ出ていないものを問わず、
いっさいを赦宥することとする。
すなわち、五稜郭(ごりょうかく)の戦いの勝利による戊辰戦争の終結を期とし、
それ以前に実行された通貨偽造はいっさい罪を問わないことにしたのであった。
『偽造宝貨律』
明治3年(1870)年7月に出された通貨偽造犯に対する処罰法規。そこでは、
・宝貨の偽造行使は額の多少にかかわらず、
首犯は梟(さらし首)、従犯および職人または情を知って買い取り行使する者は斬、
雑役(偽造行為そのものではない)に携わった者は徒三年
・すでに偽造したが、まだ行使していない場合、首犯は斬、
従犯および職人は流三等(最も重い流)、雑役は徒一年半。
など、非常に厳しい刑罰が定められた。
しかも、この「偽造宝貨律」の府藩県への布達に際しては、
「今後、地方官は管轄内で発生した通貨偽造犯については、
吟味のうえ本律に照らして即決処置し、
事後に刑部省に報告すること」とされた。
死刑相当犯については原則として中央への伺いを義務付けていたにもかかわらず、
通貨偽造犯に限っては例外とし、地方官に死刑を含む即決を許可した。
講師の安竹貴彦先生の著書(共著)は
『大阪「断刑録」―明治初年の罪と罰』(牧英正・安竹貴彦 著 阿吽社 2017年)
なお当時の通貨偽造について以下の文章も参考になると思います。
「通貨偽造罪の研究 4.明治初期における通貨偽造罪」
(日本銀行金融研究所 P6~以下を参照してください)
昨日のニュース報道の仕方を見ていて転記したくなりました。
まるでバラエティー番組のような報道姿勢でいいのかと思いました。
「郡上藩の贋金づくり」など諸藩の贋金づくりを隠すために全員を赦免したように
今回も何か国民の目を逸らすために執行したような気がしてしまいます。