今朝も暑かったのですが、風が吹いていて
空を見上げると雲の流れがはやかったです。台風10号のニュースなどを見ていて、どれくらい勢力が大きくなるのだろうと心配していましたが、
途中で、上陸もしていないのに少し弱まったなのは何故かなと思いました。
台風8号、9号がお風呂をかきまわすように海水温を下げたようです。
考えると台風の力ってすごいですよね!
広い東シナ海をかき回すのですから…
「台風10号 勢力弱まった要因 先行台風が海水温低下させた影響か」(NHK)このニュースもすごいなぁ…
38度でも大変なのに…
山火事が発生するのも無理ないですよね。
「米ロサンゼルス、気温49.4度 観測史上最高を記録」(CNN 9月7日)9月8日
大嵐が相模湾をおそい、須賀湊(すがみなと)で船や材木が流失した。 1695(元禄8)年
この日の夜、相模湾一帯は激しい嵐となった。
相模川河口の須賀湊では、川岸場(かしば)につんだたくさんの材木や、3隻の船が大浪(おおなみ)にさらわれてしまった。
このうち、須賀の八郎右衛門(はちろうえもん)の持船は、翌朝、近くの柳島(やなぎしま)と南湖(なんご)の浜に荷物といっしょにバラバラになって流れついた。
荷物は、幕府御用の松の丸太20本、松のまき材560本、まき1200束(たば)、竹50本などであった。
松の丸太をのぞいて、残りの5パーセントは、柳島と南湖両村の人々のとり分となり、荷主や八郎右衛門との間で浦手形(うらてがた)という証文が21日にとりかわされた。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)江戸時代には、台風を事前に予知することができなかった。
それだけに航海は、命懸けだったと思います。
手元に江戸時代の海難事故の資料がないので、歴史年表で元禄8年を見ると
「武蔵中野に犬小屋を設置し、野犬収容」とありました。
『日本の歴史16 天下泰平』より生類憐み令について転記しますφ(..)
第六章 文治政治の陰翳
政策体系としての生類憐れみ令
綱吉政権期の評価を左右しているのが、生類憐(しょうるいあわ)れみ令であろう。
生類憐れみ令としては、「犬公方(いぬくぼう)」といわれる言葉からも犬愛護令がよく知られているが、そのほかに、捨牛馬(すてぎゅうば)禁止令、捨子(すてご)禁止令、飲酒・造酒統制令、病人保護令、鳥獣保護令と鉄砲制限令、鷹狩停止(たかがりちょうじ)などを含む、より包括的な一連の政策体系であることを明らかにしたのは塚本学氏である。
(『日本の歴史16 天下泰平』横田冬彦 講談社学術文庫 2009年)
貞享4年(1687)になると、これらの法令が次々と出されはじめる。
正月には、人宿(ひとやど)や牛馬宿(ぎゅうばやど)(城下町や宿場町の旅人宿<たびびとやど>や馬借<ばしゃく>などのことであろうか)などで生類が重病になるとこれを遺棄するというが、そのような者がいれば厳重に処罰する。
養育しかねるのであれば、町奉行・代官・領主へ届けるように。
2月には、食物としての生鳥・生魚の商売を禁止する。
諸大名から幕府への献上物についても生魚・貝類は無用、鳥類は年一度ほどに減少(すでに幕府台所での鳥類・貝類・海老の使用は貞享2年に停止されている)。
3月には、生鳥を飼うことは無用、ただし家鴨(あひる)など野山で生きていけないものはそのまま置き、よく育てるように。
しかし、鶏を殺して売買してはいけないし、生簀(いけす)の魚も売ってはいけない。
4月には、捨子の届けと保護、鳥類・畜類で人を傷つけるものは届け、飼い犬が死んだ場合も届けるように。
無主の犬に餌(えさ)をやって懐(なつ)くと困るからと保護しないは趣旨をはき違えており、「犬計(ばかり)に限らず、惣(すべ)て生類、人々慈悲の心を本(もと)といたし、あはれみ候儀、肝要の事」と述べる。
ここでは「慈悲の心」となっているが、「実に仁心(じんしん)にまかり成り、人々志すなほに成り候儀」ともいわれ、綱吉にとっては仏教も儒学も「両輪」だとして、都合のいいように使われている。
法令は、その後の個々の事件への対処を通じてより具体的になっている。
①「犬が牛車や大八車に引き殺されることがあるから、車には宰領(さいりょう<監督者>)を付けよ」、「蛇遣(へびつか)いなど、生類に芸をさせて見せ物にするのは生類を苦しめることになるから禁止」といた、より具体化された運用細則。
②病馬を遺棄した者が流罪になった等、処罰事例の公示。
③保護の責任を個人だけでなく、町や村の連帯責任とし、さらに代官・領主の管理責任をも問う、責任主体の明示。
④捨子・傷犬・行倒れ人等の届け出に始まって、すべての飼犬・飼金魚・所有牛馬等の登録帳、捨子を防止するための妊婦の登録帳など、保護対象の登録。
⑤野獣防止のための在方(ざいかた)鉄砲の登録と規制。
⑥飲酒を統制するために、造酒そのものを規制し、価格を上げるための酒税の創設、等々。
幕府が大名領内の農民に直接高札を出すことは、キリシタン禁令から寛永飢饉時の高札などすでに前例はあったが、大名領内から直接に税を取り立てるのは初めてであった。
元禄6年(1693)酉(とり)年に鳥殺生(せっしょう)をする鷹狩を廃止し、元禄7年戌(いぬ)年に犬に関わる触(ふれ)を頻発、翌年から四谷や中野の犬小屋への4万匹を越える大規模な収容が始まる。貞享4年(1687)になると、これらの法令が次々と出されはじめる。
正月には、人宿(ひとやど)や牛馬宿(ぎゅうばやど)(城下町や宿場町の旅人宿<たびびとやど>や馬借<ばしゃく>などのことであろうか)などで生類が重病になるとこれを遺棄するというが、そのような者がいれば厳重に処罰する。
養育しかねるのであれば、町奉行・代官・領主へ届けるように。
2月には、食物としての生鳥・生魚の商売を禁止する。
諸大名から幕府への献上物についても生魚・貝類は無用、鳥類は年一度ほどに減少(すでに幕府台所での鳥類・貝類・海老の使用は貞享2年に停止されている)。
3月には、生鳥を飼うことは無用、ただし家鴨(あひる)など野山で生きていけないものはそのまま置き、よく育てるように。
しかし、鶏を殺して売買してはいけないし、生簀(いけす)の魚も売ってはいけない。
4月には、捨子の届けと保護、鳥類・畜類で人を傷つけるものは届け、飼い犬が死んだ場合も届けるように。
無主の犬に餌(えさ)をやって懐(なつ)くと困るからと保護しないは趣旨をはき違えており、「犬計(ばかり)に限らず、惣(すべ)て生類、人々慈悲の心を本(もと)といたし、あはれみ候儀、肝要の事」と述べる。
ここでは「慈悲の心」となっているが、「実に仁心(じんしん)にまかり成り、人々志すなほに成り候儀」ともいわれ、綱吉にとっては仏教も儒学も「両輪」だとして、都合のいいように使われている。
法令は、その後の個々の事件への対処を通じてより具体的になっている。
①「犬が牛車や大八車に引き殺されることがあるから、車には宰領(さいりょう<監督者>)を付けよ」、「蛇遣(へびつか)いなど、生類に芸をさせて見せ物にするのは生類を苦しめることになるから禁止」といた、より具体化された運用細則。
②病馬を遺棄した者が流罪になった等、処罰事例の公示。
③保護の責任を個人だけでなく、町や村の連帯責任とし、さらに代官・領主の管理責任をも問う、責任主体の明示。
④捨子・傷犬・行倒れ人等の届け出に始まって、すべての飼犬・飼金魚・所有牛馬等の登録帳、捨子を防止するための妊婦の登録帳など、保護対象の登録。
⑤野獣防止のための在方(ざいかた)鉄砲の登録と規制。
⑥飲酒を統制するために、造酒そのものを規制し、価格を上げるための酒税の創設、等々。
幕府が大名領内の農民に直接高札を出すことは、キリシタン禁令から寛永飢饉時の高札などすでに前例はあったが、大名領内から直接に税を取り立てるのは初めてであった。
綱吉が帰依した真言僧護持院隆光(ごじいんりゅうこう)に、徳松(とくまつ<綱吉の子>)を亡くし子がないのは前世に殺生をした報いであり、戌年生まれだから犬愛護を勧められたという話が『三王外記(さんのうがいき)』という本に記されるが、この「戌年」への過剰な意識に、それが窺(うかが)われるかもしれない。
しかし、より広くこれらの政策を時代の中に位置づけた時、生類憐れみ令は元禄の社会にどのような意味をもったのであろうか。
武士の軍事訓練であり、獲物の下賜(かし)や献上は武家儀礼の一環でもあるはずの鷹狩をやめてまで行われた鳥獣保護が、かえって農作物を荒らし農民を苦しめたという指摘。
飲酒による喧嘩(けんか)や弱者への暴力、犬喰習慣など、「かぶき者」および「かぶき」的精神の統制に通じるという指摘もある。
塚本氏は、捨子禁止や病人保護に「将軍が君主として全人民を庇護管理する」理念、「かぶき」的精神の規制に「全人民の精神を管理する」という理念を読み取る。
それはまさに、将軍が「一天下の人民一人も飢え凍え人なく」という「仁政」責任の、その極限を戯画化してみせたものである。
・塚本学 『徳川綱吉』(吉川弘文館 1998年)。『生類をめぐる政治』(平凡社 1983年)
捨牛馬禁止令
綱吉の「仁政」とは何であったのか。
たとえば捨牛馬禁止令は、牛馬保護という建て前ではなく、現実の村落社会の中で具体的にどのように機能し、どんな意味をもったのであろうか。 近江彦根藩では貞享5年(1688)正月、各村々が、捨牛馬禁止の高札を守ること、老いたり病気になったり、負傷して役に立たなくなった牛馬でも、息のある内はこれを山野に遺棄したり、「かわた」に売ったり、引き取らせたりしないこと、「惣じて生類あはれみ候事」という法令の請書(うけがき)を藩へ提出した(法の村請<むらうけ>)。
また、「かわた」といわれる人々はふつう百姓の村の一部に枝村(えだむら)という形で付属させられていたが、牛馬が自分の「持ち場」に捨ててあっても、息があれば必ず届け出、また老病牛馬を買い取ったりしないという請書を村の庄屋に提出した。
当時、街道の運搬用あるいは武士の軍事用の馬のみならず、村落社会における農耕用の牛馬が小百姓に至るまで広く使われていたことは、碓井(うすい)村の事例でもみたところである(第四章1節)。
そうした牛馬が用に立たなくなった時、それを引き取って、皮を剝(は)ぎ、鞣(なめ)し、薫(ふす)べ、染めて原皮を生産するのが「かわた」職人であった。
戦国期以降、鞍(くら)や甲冑(かっちゅう)・靭(うつぼ)などの馬具・武具・武器の需要が急速に増大すると、大工や鍛冶と同じく軍事用の職人として編成されるが、江戸時代に入ると革袴(かわばかま)・皮足袋(かわたび)・皮籠(かわご)・皮櫃(かわびつ)・鼓(つづみ)などさまざまな民間需要革製品が広く利用されるようになり、『毛吹草(けふきぐさ)』では日本全国たいていの地域に皮革特産品を見いだすことができる(近世初期には東南アジアから毎年十数万~数十万枚の鹿皮や鮫皮(さめがわ)の原皮が輸入され、鎖国後は「唐船(からぶね)」などによる数万枚に減少したが、これらは京都などで高級皮革製品に用いられていた)。
こうした皮革加工生産・原皮生産が発展してくると、死牛馬だけでなく、生牛馬でも用に立たなくなった段階で引き取られたり、買い取られたりすることが多くなり、この場合はこれを屠(ほふ)ることになる。
生類憐れみ令はそれを、百姓が「未(いま)だ死なざる内に捨て候」とか、「かわた」が「息これある内にうちはぎ申す」と、ことさらに問題にしたのである。
そのために、村内のすべての牛馬の年齢や毛色・大きさを記した「牛馬毛付帳(けつけちょう)」が作成され、牛馬が売買されると、「売主は所有する牛馬を捨てたわけではない」という証文が買主から売主に渡され(ふつうは売主から買主へ代金の受取証を渡すだけである)、牛馬が死亡すると、馬医の診断書や十分に手当をしたという証明印が押されるということになる。
また、捨牛馬が発見されると、近在のみならず大坂町奉行所などによって数ヵ国にわたる広域捜査の触(ふれ)が出され、各村々の「毛付帳」が点検されて請書が出され、また牛馬取引商人である博労(ばくろう)の取引明細などの提出が命じられ、また「かわた」についても捜査が行われた。
このような捜査と請書の提出が何度も繰り返されることで、実際がどうであったかとは別に、結果としてこの時代の人々の意識の中に、「かわた」が牛馬を屠り殺すというイメージが広く深く沈殿させていったと思われる。
生類憐れみ令も「仁政」論も、将軍こそが最も慈悲なる存在であり、大名がその「仁政」を分担し、そして一人一人の民衆にも仁心を求めるごとく、それは<将軍―大名―庶民>という憐れみのヒエラルヒーをなしている。
その対極に位置づけられたのが、農耕用の大切な牛馬を屠る者として「かわた」であった。 しかし、考えてみれば、武士こそが戦争と殺人、破壊を職業とするものであり、中世社会において百姓から「屠者(としゃ)」と呼ばれたのは武士なのであった。
武士は国を「守護」するという名目で中世を通じて徐々に国家の側へ移行し、そして最終的には兵農分離によって、自らを国家とした。
武家国家とは本来そういうものであったはずである。
その武士に「仁政」を標榜させたのは、中世から近世へかけての「侍をして国中にあらしむべからず」というさまざまな武士批判の運動であり、島原の乱であり、さまざまな訴願であった。
そのことによって武士は、「屠者」=平和と安全の破壊者から、その保護者=「仁政」を担う統治者へと転換したのである。
そして、近世では「屠者」の語は「かわた」職人に押しつけられ、将軍の慈悲の対極にあるものとして位置づけられることになったのである。
(『日本の歴史16 天下泰平』横田冬彦 講談社学術文庫 2009年)
今朝の父の一枚です(^^)v
クヌギのドングリは2年かけて大きくなり熟します。
「クヌギのどんぐりができるまで」(動画 1分13秒)