朝から30度近くになっているので運動したら危険だなぁ…
9月になっても「高温注意情報」(気象庁)が出ている…
「きょうも暑い 熱中症に注意を」
秋の野やものの底なる草の花 加賀千代
草の花とは数々の野草の花だが、特に秋咲く花をいう。
春は木に咲く花が目立って派手やかだが、秋の花はかれんで小さい。
種類も千草の花といわれるほど多いけれど、どれもひっそりして沈んだ感じだ。
秋の野を一望しただけでその存在が分からないが、底に隠れて咲く花に思いをいたしている。
(『きょうの一句 名句・秀句365日』村上護 新潮文庫 平成17年)
千代女は当時から名がよく知られ、「朝顔に釣瓶とられて貰(もら)ひ水」などは人口に膾炙(かいしゃ)する一句だった。
『俳家奇人談』によると伊勢の中川乙由(おつゆう)が加賀松任(まつとう)の千代あてに出した手紙の端に「花さかぬ身は静かなる柳かな」と書き送った。
千代女は偶然にも同時期に、乙由にあて「花咲かぬ身は狂ひよき柳かな」の句を送ったという。
彼女は後になって二句を比較して、独り身の女が「狂ひよき」と心情を吐露したことを恥じた、とエピソードを伝えている。
1703~1775 加賀国松任の表具屋の娘。句集『千代尼句集』
(『きょうの一句 名句・秀句365日』村上護 新潮文庫 平成17年)
「両陛下 動物愛護センターをご視察 秋田」(NHK)
お二人の活動が殺処分になる犬や猫たちの保護活動への理解が進むきっかけなると思います。
“両陛下が動物愛護センター視察 殺処分「少なくなれば」”(朝日新聞)
昨夜の ららら♪クラシック「トムとジェリーとクラシック、おかわり!」
懐かしいトムとジェリーが登場しました(*´▽`*)
このアニメではネズミのジェリーがネコよりも一枚うわてですが
1月12日から数回に分けて紹介した「猫の草子」では、鼠が退治されます。
そして先日、大阪歴史博物館の特別展「ニャンダフル 浮世絵ねこの世界展」で
会場の出口に気になる物が展示されていました。
前田玄以の禁制なんですが、検索してもヒットしなかったのです。
それが石清水八幡宮の帰りに寄った本屋さんで見つけた本に書かれていました。
「猫の草子」と前田玄以(げんい)の禁制について転記したいと思いますφ(..)
(カメムシの仲間)
渋川版『猫のさうし』の「猫放ち飼い令」
『猫のさうし』は、京の尊い僧侶の夢に鼠と猫が互いにやって来て論争し、最後には鼠が京を去ってゆく物語である。
黒田日出男氏・三浦億人氏の位置づけや分析を踏まえながら、この物語の周辺を探ってゆこう。
冒頭では、徳川の世となり平和を言祝(ことほ)ぎ、ありがたき御政道(ごせいどう)が鳥類畜類にまで及んだとして、洛中でのある施策について語る(図52 省略)。
(以下省略 1月12日の記事を参照してください)
(『史料としての猫絵 日本史リブレット79』
藤原重雄 山川出版社 2014年)
物語の設定の時期は、関ヶ原合戦(慶長5年9月)に勝利した徳川家康が伏見城・二条城の修築を命じて天下人(てんかびと)としての地歩を固めているところであるが、その京都の辻に高札が立てられて、猫の綱を解き放つことが命じられた。
そのため人びとは大事に飼っていた猫に札をつけて放したので、猫は大喜びして歩き回り、鼠を捕るにも都合がよい。
鼠は猫を恐れて逃げ隠れ、これほどよい機会はないと万民も歓迎した。
渋川版『猫のさうし』の「猫放ち飼い令」はあたかも架空のもののように思われるが、市古貞次氏は時事に即した戯作(げさく)であることを指摘した。
京都の住まう貴族・西洞院時慶(にしのとういんときよし)の日記『時慶(卿<きょう>)記(き)』には、同じ慶長7年の10月4日条に「一、猫不可繋旨(つなぐべからずのむね)、二・三ヶ月以前ヨリ被相触(あいふれらる)、仍或人(よってあるいはひと)ノ方ヘ行失(ゆきうしない)、又犬嚼死事(かみしぬこと)多也(おおきなり)ト」とみえ、実際に猫を放し飼いにする法が布令されていた。
西洞院時慶 1552~1639。 戦国期から江戸初期の公家。
飛鳥井(あすかい)家の出身だが、桓武平氏(かんむへいし)の西洞院家を再興した。
歌人としても活躍。『時慶記』は臨川書店より刊行中。
猫盗み・売買の禁止令
これよりさかのぼった天正19(1591)年にも、類似の禁制が京都に出されていることを上田穣氏は紹介している。
豊臣秀吉の京都奉行である前田玄以(まえだげんい)から、聚楽第(じゅらくてい)の城下町といえる聚楽堀川(ほりかわ)通り河西惣町中(かわにしそうちょうちゅう)に下されたもので、組頭(くみがしら)となった三雲家(みくもけ)の文書(もんじょ)に写しが伝わる。
一、猫不可盗取事(ぬすみとるべからざること)
一、他所よりはなれ来るといふとも、とらへをくべからさる事
一、商売輩(ともがら)、うる者・かふ者共に可被御成敗候由(ごぜいばいなさるべくそうろうのよし)の事
右堅被仰出候(かたくおおせいだされそうろう)条、可成其意候也(そのいをなすべくそうろうなり)、
天正十九
卯月廿八日 民部卿法印
聚楽町中
丁寧に読んでゆくと、慶長7(1602)年の高札と同じではない。
他人の猫を盗み取ることを禁じ、他所から離れてきた猫を自分のものとして捕えおいてはならぬとし、猫を売買した者は、売り手・買い手ともに処罰するという。
禁制は三カ条で出されるのが通例で、『猫のさうし』に記されるのが実際の高札そのものか疑問も残るが、この天正令はいっそうなまなましい状況を伝えている。
また慶長13(1608)年5月13日に毛利宗瑞(そうずい<輝元(てるもと)>)が出した法度(はっと)にも、
一、他人のねこはなれたるをつなき候儀、一切停止之事
付、もしかくし置候はゝ、過料(かりょう)可出候事
とみえ、他人の飼い猫を自分のものとしてつないでしまい、取り隠してしまうことを禁止している。
関ヶ原合戦での西軍総大将の責を問われた輝元は、中国地方八カ国から周防(すおう)・長門(ながと)二国へと大減封(げんぽう)され、石高(こくだか)も四分の一になったが、家臣団の数は大きく変わらなかった。
萩(はぎ)に本拠を移して慶長9年より城の建設を始め、この年の6月に完成している。
5月13日の同日付ではほかに法度二通も出されており、前者は家臣団を対象とした身分統制、後者は給人(きゅうにん)をまとめる組頭へ申し渡して組子(くみこ)から起請文(きしょうもん)をとっている。
当該の一通はカブキ者の取締りを中心とし、萩の城下町整備を意識して、混乱期にあった武士たち(給分が保証されない浪人的な存在もでてきたのだろう)のならず者的な行動を抑制する意味合いで出されたようである。
さらに18世紀半ばに成立した若狭小浜(わかさおばま)の地誌『拾椎雑話(しゅうすいざつわ)』巻二には、寛永13(1636)年に町中に発せられた法令(記主は寛永15年と記すが干支に従う)が収録されている。
一、町中の猫放飼(はなしがい)に被仰付(おおせつけられ)候間、人の猫つなぎ申間舗事(もうすまじきこと)
一、猫売買仕間敷(つかまつりまじく)、但し他国または山家(やまが)・里方(さとがた)より猫もらひ申候者、一町へ相断可申(あいことわりもうすべく)候、
一、猫盗み、替猫などに仕間敷候、
右三ケ条之赴[趣]於相背申(あいそむきもうすにおいて)には、過銭として銀子一枚可被召上候由(めしあげらるべくそうろうのよし)、
子十一月廿八日
右寛永十五年町中へ被仰付候趣(おもむき)、或書に見へたり。
時節々々の事とは申ながら、今より見れば大きに変りたる事、是を以て万端おもひやるべし。
出典不明で小浜町中に出されたものとも確定しがたいが、小浜の歴史の一齣(ひとこま)として収録されている。
編纂時には「大きに変りたる事」とされ、約100年後のはようすがわからなくなっていた。
猫が普及してその放し飼いが一般化し、猫不足に陥るほどにはなっていなかったのだろう。
これら四点の法令発布の個別的な背景についてさらに細かく検討する必要は残るものの、大きな流れとして、猫盗みと売買の禁止は豊臣政権により京都で発布された都市法令で、猫の放し飼い令へと展開し、京都以外の都市でも用いられていったことが想定できよう。
渋川版『猫のさうし』は、この法令発布の背景には、都市における鼠害問題があった消息をよく伝えている。
文学的なフィクションが、歴史の様相を知る手掛りとなる一例である。
前田玄以 1539~1602。織豊期の武将。
織田信忠(おだのぶただ)の家臣で、本能寺の変後は豊臣秀吉に仕えて京都奉行となる。
丹波亀山城主・近江八幡城主をへて、関ヶ原合戦では大坂城に籠もるが本領は安堵(あんど)された。
毛利宗瑞 1553~1625.
戦国期から江戸初期の武将。
毛利元就(もとなり)の孫、隆元(たかもと)の長男。
元就没後は織田・豊臣と対抗するが、秀吉とは和睦し、その先鋒をつとめ、五大老の列する。
関ヶ原合戦では西軍の盟主とみなされ、大厳封のうえ隠居するが、実質的には藩政をつかさどった。
猫入手の目的
鼠駆除以外の目的としては、食料・餌料目的の捕獲、三味線(しゃみせん)などの皮とする事例も考えられるが、発令の要因となるほどには大きな役割を占めていないであろう。
(『史料としての猫絵 日本史リブレット79』
藤原重雄 山川出版社 2014年)
今朝の父の一枚です。
花期は春のはずのモクレンが咲きだしていました。
涼しくなった後にまた暑くなったので夏バテならぬ秋バテしたのかな?
これからが体調を崩しやすい時期ですね…
“残暑の時期にやってくる不調 疲れが抜けない「秋バテ」に注意!”(けんぽうれん)