2024年9月27日金曜日

気温は高いけど

公園を歩いているとき、気温は高くても風が吹いていて歩きやすかったです。
関東の方では天気が不安定だし
あすにかけ静岡県や伊豆諸島を中心 非常に激しい雨のおそれ」(NHK)

被災地では、いまだに…
石川 大雨被害 安否不明者の捜索続く 3地区の孤立状態解消急ぐ」(NHK)
朝ドラ「虎に翼」最終週「虎に翼」 (130)
終わってしまいましたね…
ドラマを見ていると様々なことに気づかされ、考えることができました。
番組の中で、総てを解決したり答を出す必要はなくて
視聴者が疑問を感じたら自分で考えたり調べることが大事だと思います。
これからもおかしいと思ったことについて考え、調べていきたいと思います。

昨日の最終週「虎に翼」 (129)
寅子の「今、私は、法とは、船のようなものなのかなと思っています」に
第1週「女賢しくて牛売り損なう?」 (1)
冒頭で小さな笹舟が揺れながら川を流れていった場面を思い出しました。
朝ドラ「虎に翼」では、100年たっても解決していないことが次々提示されていました。
第5週「朝雨は女の腕まくり?」 では、寅子の父が冤罪で逮捕されていました。

昨日の判決で
國井恒志裁判長は「1年以上みそに漬けられた場合に血痕に赤みが残るとは認められず、『5点の衣類』は事件から相当な期間がたった後、捜査機関によって血痕を付けるなど加工され、タンクの中に隠されたものだ」と指摘しています。

袴田巌さん 再審で無罪判決 裁判長“時間かかり申し訳ない”」(NHK)
NHK NEWS おはよう日本」の5時台に紹介されていた本

再生 西鉄バスジャック事件からの編み直しの物語』(「試し読み」ができます)

佐賀 西鉄バスジャック事件 被害者女性「再生」の24年〟(NHK佐賀放送局 8月15日)
当時、17歳の少年が起したということでマスコミで大きく取り上げられました。
このような事件が起きるたびに少年法改正の声が大きくなります。
少年法について参考になる1冊が『少年法入門』(「試し読み」ができます)だと思います。
終章 少年法の将来
 おわりに


 少年法のような特則がなぜ設けられるのか、その内容はどうあるべきなのか。
この本質的な問いを考えるために、少しでも理解を深めていただけるように、本書を書いてきました。
(『少年法入門』廣瀬健二 岩波新書 2021年)
 非行少年や犯罪者をどのように理解し、どのようなものと考え、位置づけるのかが根本的な問題ですべての背景となります。
非行少年たちは、犯罪や非行をして他人の権利・利益を侵害し、社会にも種々の迷惑を及ぼした加害者です。
厳しく責める意見が多いのは当然です。
しかし、非行少年たちは、本人の抱えている問題や親などの周りの大人たちの不適切な養育、疎外、虐待などを受けている場合が多いので、実質的には被害者的な面がある者が多いのも紛れもない事実です。
これは、私が、実際に多数の少年事件、刑事事件を扱って実感してきたことです。
また、その親たちも失業、貧困、病気、能力的な負因などを抱えている場合が少なくないのです。
単に制裁だけ科しても、少年や保護者の犯罪・非行の原因となった問題点を改善しなければ、少年非行も再犯も防ぐことはできません。
少年事件に関わる多くの実務家や専門家たちが、「非行少年に対して制裁よりも保護・教育を」と強調するのは、こういう少年たちや対応策の実情をよく知っているからだと思います。
 しかし、一方で、そのような専門家に根強い、少年に対する制裁・刑罰に対して否定的な立場にも問題があるといわざるを得ません。
既に述べたとおり、少年法は、犯罪を規律する刑法、刑事訴訟法などに年少者の特性から特則を加えたものだという原点にかえると、犯罪少年に対する処分や処罰を一概に否定するのではなく、その内容をできるだけ、年少者に相応しいものに改善していくということが肝要だと思います。
 また、繰り返し述べてきたように、少年法においては犯罪対策と保護・教育との調和が必要であることは、人権保障・個人の尊重という観点からも求められているということを補足しておきます。
いうまでもありませんが、非行少年、保護者、犯罪被害者には等しく人権が保障され、個人としてそれぞれ尊重されなければなりません。
 1990年代から、犯罪被害者の権利・権益の保護のための改革が進められ、刑事裁判への被害者参加も認められています。
このような動きには、犯罪者の人権についての刑事手続の改革が、いわば先行して保障が拡充されてきたこととの調整という側面もあるでしょう。
被害者による少年審判の傍聴が認められてきているのも同じ流れということができるでしょう。
 繰り返し述べてきたように、非行少年に対して、非行少年の保護・教育によってその立ち直りに役立つ処分を追及するだけでは、被害者や一般市民の不安感や処罰感情・正義感情などがないがしろにされてしまいます。
諸外国では、謝罪や弁償等で償いきれない重大な事件に、相当な刑罰が科されていること、修復的司法といわれる被害者の意向を手続や処分決定の在り方に反映させる取扱いが進められていることも、被害者への配慮の表れということができます。
 同時に、非行少年に対する保護・教育的な処遇は、少年の権利・利益に資するばかりではありません。
先ほど述べたように、非行少年に対して、非行の原因を正確に解明し、最適な処分・措置を加えることによって、その再犯・再非行が防止されて立ち直り、普通の社会生活を送るようになることは、次の犯罪被害者を出さず、犯罪により生じる捜査・裁判・刑の執行にかかる費用が不要となり、立ち直った少年の生活・勤労により税金も納められるということになります。
欧米で、犯罪対策のコスト・パフォーマンスが重視されているのは、このような考え方によるものです。
犯罪・非行の問題に適切に対応するには、加害者、被害者、一般市民の諸利益への配慮、調整という視点が欠かせないことを肝に銘ずるべきです。
 また、人権保護のために公的な規制やその強化にはすべからく反対・批判をするべきだという立場も、疑問があります。
少年法の基本原理である保護・教育主義に基づく保護・教育的な規制・介入は、少年に対する害悪ではなく適切な措置であれば、むしろ歓迎されるべきものです。
 最後に、少年法は、非行少年に対する対策として中心的なものといえますが、犯罪・非行問題を解決するためには、所詮対症療法に過ぎないということも指摘しておきたいと思います。
 少年法で扱われるのは犯罪・非行を行って公的に認知された少年だけであり、その対応策も限られています。
本書では、その内容を説明し、その問題点の所在、改革のあり方について論じてきました。
 しかし、非行に走るより前に、非行の芽を摘み、適切な養育を支援すること、措置・処分の後の社会復帰のための支援などが重要であることは明らかでしょう。
犯罪・非行の原因、温床となる少年、保護者の貧困の改善、家庭の教育機能の強化、保育、幼児期教育の充実などの事前の防止策、更に、非行に陥った者には、必要な制裁、処分に加えて、本人が努力すれば、更生、社会復帰が可能となり、それが促進されるような就学、就労の機会の確保、経済的、社会的な支援による適切な居場所の確保こそが、根治療法として中長期的に目指されるべき方策であることを、最後に指摘しておきたいと思います。
(『少年法入門』廣瀬健二 岩波新書 2021年)
今朝の父の一枚です(^^)/

 カリン
 花梨
 バラ科カリン属

分類 落葉高木
学名 Pseudocydonia sinensis
古名 榠樝(かりん
別名・異称 㮏子(からなし)
『本草和名』 奈以(ない)布奈江(ふなえ)
『和名類聚抄』 奈以(ない)加良奈之(からなし)

 カリンは中国東部原産で、いつ来日したのかは明確ではありません。
『和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』の「㮏子」は和名が「ナイ」もしくは「カラナシ」とあります。
これがカリンのことだと考えられていますが、異説もあります。
(『有職植物図鑑』八條忠基 平凡社 2022年)