2024年9月17日火曜日

連休明け

今朝は、連休明けで静かな公園でした。
風がほとんど吹かないので蒸し暑い
台風13号と似たような進路を進んでいる。
台風13号が道を作ったのかな?

台風14号 18日に沖縄や奄美地方に最接近のおそれ 早めの備えを」(NHK)
90mmレンズでは遠いのですが、
コサギが朝ご飯を見つけたようで小走りですすんでいったのですが、
なんかつまずいたようで、翼をバタバタさせて踏みとどまりました。
そのあと、誤魔化すように何食わぬ顔で歩いていました
(わたしの勝手な妄想ですが(^_-)…)

腰痛は、だいぶ楽になりました。
昨日は、久しぶりに自転車で公園に向かいました。
現役の頃は、ギックリ腰になると仕事に差し支えるので
整形外科で処方された痛み止めを飲んだり、湿布を貼ったり
接骨医で針やテーピングをしてもらったのですが
今は、病院などに行かないで痛みをこらえていると1週間ほどで楽になります。
今日の朝日新聞「天声人語」

 …前略…

▼当時の親の年齢はとうに過ぎた。
いま思えば、子育てに疲れ、一夜でいいから月と向き合いたかったのだろうか。
「よろづのことは、月見るにこそ、慰(なぐさ)むものなれ」(徒然草第21段)。
心を投影する友は月に、しかも秋の月に限る。
今宵(こよい)、中秋の名月である。
 …後略…

中秋の名月(2024年9月)」(国立天文台)
第二十一段
 万(よろづ)のことは、月見るにこそ、慰(なぐさ)むものなれ、ある人の、「月ばかり面白(おもしろ)きものはあらじ」と言ひしに、またひとり、「露こそなほあはれなれ」と争ひしこそ、をかしけれ。
折にふれば、何かはあはれならざらん。
 月・花はさらなり、風のみこそ、人に心はつくめれ。
岩に砕(くだ)けて清く流るゝ水のけしきこそ、時をも分(わ)かずめでたけれ。
「沅(げん)・湘(しやう)、日夜(にちや)、東(ひんがし)に流れ去る。愁人(しうじん)のために止(とゞ)まること少時(しばらく)もせず」といへる詩を見侍(みはんべ)りしこそ、あはれなりしか。嵆康(けいかう)も、「山沢(さんたく)に遊びて、魚鳥(ぎよてい)を見れば、心楽しぶ」と言へり。
人遠く、水草(みづくさ)清き所にさまよひありきたるばかり、心慰(なぐさ)むことはあらじ。
(『新訂 徒然草』西尾実、安良岡康作校注 岩波文庫 1985年改版)
 100分de名著(8月26日)の投稿に

「ウェイリーは訳の欠落もある。やはり日本人は原典を古文で読むべきだと思います。」
と返信されている方がいました。
私の場合は、古文で読もうとして挫折しました(^^ゞ
上記の『徒然草』も古文で読んだときは、面白さが分からなかった。
ヴァージニア・ウルフが「『源氏物語』を読んで」という評を書いています。
後日、紹介したいと思います。
今週の朝ドラ「虎に翼」第25週「女の知恵は後へまわる?」 では、
少年法改正(厳罰化)が問題になっています。
転記する本は、2003年に発行されています(リンク先は第6版)。

 第3部 少年法制の動向
 第10章 少年法と改正問題
 1 日本の少年法の歴史
 旧少年法施行以前


 わが国に「少年法」という法律ができたのは、1922(大正11)年のことである(「旧少年法」)。
それ以前から、少年犯罪者を成人犯罪者と区別して処遇するという思想は存在した。
1880(明治13)年にできた旧刑法でも、少年には刑を緩和し、12歳以上16歳未満の少年で是非の弁別がないときは、刑法上の罪を問わず懲冶場に収容して教育を施すものとした。
この懲冶場には、親から願い出のあった8歳以上20歳未満の不良行為者も収容されていた。
しかも懲冶場の処遇内容は一般に不完全だったので、当時先進的な制度として注目されていた欧米の感化事業に学んで感化院創設の運動が生まれ、1900(明治33)年には感化法が制定された。
感化院は少年院や児童自立支援施設(教護院)に当たるものであるが、その設置が府県の任意とされていたため、実際には5施設しかできず、依然として懲冶場制度が行なわれていた。
しかし、1908(明治41)年の新刑法(現行刑法)施行に伴って懲冶場は廃止され、刑事責任年齢も現在の14歳以上に引き上げられた。
そのため新たな少年犯罪対策の策定が必要になり、それが旧少年法の制定を促すことになるが、当面、感化法を改正して各府県に感化院を設置し、懲冶場収容者はすべて感化院に収容されることになった。
(『少年法入門 第2版補訂』澤登俊雄 有斐閣 2003年)
 旧少年法の成立

 感化院が全国に普及することにより不良少年に対する保護組織は一応確立されたのであるが、実際には、感化法の手続の欠陥も含めて感化院の機構は弱体であった。
ことに第1次世界大戦後少年犯罪が急増し、少年犯罪特別法制定の必要性が痛感され、1922(大正11)年に「少年法」および「矯正院法」が制定公布された。
この少年法の立案は、当時の欧米の進歩した少年裁判所法を模範とし、特に英米の衡平法思想に従い、福祉政策と刑事政策の両面からその内容を規定することを意図したものである。
この法律によると、18歳未満を少年とし、検事が刑事処分(刑罰)にするか保護処分にするかを振り分け(検察官先議)、保護処分が適当と判断されたときは、「少年審判所」という行政機関が審判を行なうものとされた。
少年審判官は、少年の保護教育について知識と経験を持つ判事や検事から任用され、少年保護司に命じて少年の資質や環境を調査させるほか、処分の執行と監督もすることができた。
また、少年保護司は、自分が調査した少年の観察に従事することもできた。
保護処分の種類も多い上、その取消しや変更も可能であった。
このように、旧少年法は、審判と執行を通じて一貫性と弾力性のある政策を実現できる仕組みになっていた。
 この少年法は「愛の法律」などと呼ばれ、わが国の刑事立法史上画期的な意義をもつ法律であった。
そして、矯正院法や司法保護事業法などの付属法とともに、この法律は、わが国の少年保護制度の基本法として、1948(昭和23)年に全面改正されて現行少年法に引き継がれるまで、26年間にわたって運用されてきた。
この少年法は、わが国の歴史上確かに画期的なものであったことは否定できないが、司法と福祉の両面のうち、どちらかといえば、刑事司法の性格が強かったと指摘されている。
 この少年法の対象少年は犯罪少年と虞犯少年に限られ、その他の要保護少年は、依然として感化法で扱われた。
1933(昭和8)年に感化院法の根本的改正があり、それに関連して、少年教護法、児童虐待防止法、母子保護法など少年児童の保護を目的とする一連の立法が行われ、それらは内務行政の一環として運営された。
 現行少年法の成立

 第2次世界大戦後の憲法改正に基づいて、わが国の法律制度の全面的な見直しが行われたが、少年法も例外ではなかった。
当初わが国の司法当局は、小規模な改正にとどめる意向だったが、GHQのルイス博士から、全面改正の提案があり、さらに全米プロベーション協会が提唱するアメリカの「標準少年裁判所法案」を模範とした「少年裁判所法案」が司法当局に交付された。
これらの強い示唆を受け、司法当局も、旧少年法の全面改正に踏み切ることにした。
その後の精力的な改正作業の結果、1948(昭和23)年7月15日に新少年法が公布され、翌年1月1日から施行される運びとなった。
それが現行の少年法である。
 旧法と新法との根本的な違いは、以下の点に顕著に現れている。
その1は、行政機関である少年審判所は廃止され、少年に対する保護処分の決定は、司法機関である家庭裁判所に行わせることにしたことと、その2は、旧法の検察官先議・刑事処分優先をやめ、裁判官先議・保護処分優先に改めたこと、そしてその3は、少年法の適用年齢(少年年齢)を18歳未満から20歳未満に引き上げたことである。
このように、少年法の基本構造が根本的に改められた。
 なお、少年救護法、児童虐待防止法、母子保護法は、児童福祉法に吸収統合され、純然たる少年保護行政として展開されることになった。
(『少年法入門 第2版補訂』澤登俊雄 有斐閣 2003年)

この続きは、ドラマのネタバレになるのでここまでにします。
少年法が変わります!」(法務省 令和3年6月)
ドラマの中で、法制審議会少年法部会では、厳罰化ありきで進めようとしています

序章 少年法について考える
 少年法について今何が問題になっているのか


 …前略…

 また最近では、少年犯罪で被害を受けた少年と家族、特に自分の子どもを少年に殺された両親の救済問題が急浮上してきました。
遅きに失した感は否めませんが、早急に対策が必要です。
(『少年法』澤登俊雄 中公新書 1999年)

少年犯罪に限らず、成人犯罪でも被害者が週刊誌のネタにされたり
SNSでさらし者にされて2次被害を受ける。
特に声を上げた女性に対する誹謗中傷がヒドイ!
今朝の父の一枚です(^^)/

ヒガンバナ
 彼岸花


 秋の彼岸の時期に咲くのでヒガンバナと呼ばれ、また「赤い花」を表す梵語(サンスクリット語)の「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」という、仏教に関係する別名もあります。

 史前帰化植物

 歴史の記録に残る前に日本に入ってきた植物は「史前帰化植物」と呼ばれます。
ヒガンバナは日本に稲作が伝わったとき同時に導入されて田んぼの畦(あぜ)に植えられ、球根の毒性を利用してモグラの侵入を防いだ(エサになるミミズがいなくなる)、とも言われています。
墓地にも同様の目的で植えられました。
 史前帰化植物は日本原産の植物と同じように、古い文献に様々に登場するのが普通です。
しかし実在の植物として曼珠沙華(曼愀紗華)の単語が見られるのは、室町時代に入ってからなのです。
(『有職植物図鑑』八條忠基 平凡社 2022年)