2022年11月12日土曜日

青空なんだけど

 

明日、雨が降るという予報が信じられないくらい
雲一つない青空がひろがっていました。

通行に影響おそれの「街路樹」 大阪市が伐採進める〟(関西NHK 11月11日)
退院後のリハビリとして河川敷を歩いていました。
でも、すぐに河川敷は木陰がないので夏は歩けないと思い公園を歩くことにしました。
夏は、木陰で陽ざしを避けていますし、冬は、冷たい風を樹木が和らげてくれます。
2018年の台風21号で倒木が危険だということで半年ほど山のエリアに入れませんでした。
木が倒れた後、背丈の低いツツジなどが植えられたのですが、
草が低木を覆って見えなくなっていました。

「万博の桜2025」へのご寄附を募集します〟の一方で、街路樹を3000本も伐採する。
1970年の万博の時も会場は日影が少なかったと記憶している。
その時よりも地球温暖化が進んでいるので暑さ対策は大丈夫なのかな?
オミクロン株「BA.1」対応ワクチン 副反応の分析結果を初公表〟(NHK 11月11日)
二人の女性が亡くなっておられます。
「42歳の女性は今月5日に集団接種会場で接種した直後に容体が急変し、搬送先の病院で亡くなったということです」

世界 2022年11月号」に掲載された山岡淳一郎さんの
ルポ 副反応 第4回(最終回) 裁判闘争と「三基準」 
一部を再度転記します。

 反ワクチンの暴論がはびこるのは、行政当局の副反応被害への対応が遅れているからではないか。
ワクチンへの不信感が陰謀論をかきたてる。
社会防衛のために「少数の不幸」を置き去りにすれば、反動が生じる。
多数の人にとって発熱や痛み、疲労感で終わる副反応が、一部の人には死や後遺障害をもたらす。
ワクチン接種を推奨する国は、副反応被害者を救済しなくてはなるまい。
とともに「どんな人に副反応が起きやすいのか」「副反応のリスクを抱えている人は誰か」を探求し、接種を避けたほうがいい人をあらかじめ見つけだす。
それが科学の王道だろうが、そのような動きはまだ伝わってこない。
ローマ教皇と昭和天皇が交わした複数の親書 バチカンに保管」(NHK)

昭和天皇実録によりますと、昭和天皇は太平洋戦争が始まる2か月前の1941年10月に、
「戦争終結の手段を最初から十分に考究する必要があり、そのためにはローマ教皇庁と親善関係を樹立する必要がある」
などと述べたとされています。


戦争は、始めるよりも終わるときが難しい。
ロシアのウクライナ侵攻、両軍の死傷者は約20万人=米軍トップ」(BBC 11月11日)
十、苗字の公称
 維新政府の政策


 近代国家の形成には、市民の権利の保証がなければならぬ。
市民がその権利を主張する第一歩は、苗字の公称であり、これによってはじめて確実な法律行為が可能である。
(『苗字の歴史』豊田武 中公新書 昭和46年)
 明治維新後、新政府は四民平等の社会を実現するため、封建的な身分制度の廃止につとめた。
士族の特権であった苗字・帯刀についても、帯刀はこれを禁止し、苗字はいっぱんに開放する方針をとった。
すなわち明治3年(1870)9月4日、佩刀禁止の令に先立ち、太政官から苗字差許しの布告が出された。 
 自今平民苗字被差許事
 ここにおいて苗字はそのまま氏と定められ、それが公認されることとなった。
従来百姓や町人は氏を公認されなかったため、相互の間に同名が沢山あったが、氏と名とを重ねることによってこれを避け得る率がにわかに高くなった。
同じ3年の11月には、原田甲斐・青山播磨・山内伊賀などのような国名、大石主税(ちから)・栗山大膳などのような旧官名を通称することが禁止された。
 このような苗字公称の解禁が佩刀の禁止令より前に出されたのは、戸籍法の制定をいそぐ必要からであった。
明治政府は、その中央集権の完成である廃藩置県(明治4年7月)に先立ち、同年4月に戸籍法を制定して、これを全国の府藩県に公布した。
その施行は壬申年(5年)2月からであったので、この戸籍を壬申戸籍という。
 この制定の伴って、改姓名を自由に許すならば、戸籍業務にも、その他の諸事項にも、重大な支障をきたすおそれがあった。
このため、まず明治5年5月、大石内蔵助(くらのすけ)良雄・西郷吉之助隆盛というように通称と実名とを併称することを禁止し、一名とするとともに、8月には、華族から平民にいたるまで、苗字・名前・屋号ともに改称してはならない、もし同苗・同名等のため不都合があり、余儀なく改める必要のある場合は、管轄官庁へ願い出なくてはならない、という布告を出した。
この太政官布告の精神は今日も生きている。
6年3月には、自今歴代の諱(いみな)ならびに御名の文字も名前に付けてかまわない、ただし熟字そっくりはいけない、という布告も出た。
 これより先、明治5年、壬申戸籍が編成され、これを機会に平民の苗字創出が、全国的に、かつ大規模におこなわれたと思われる。
しかし新しく苗字を創出することは大変な仕事であり、また種々の問題もあって、その届出が円滑におこなわれなかったらしい。
ここに明治8年に至って、この苗字を名乗ることを強制する二つの布告が発せられる。
一つは8年2月の太政官布告であり、「自今必ず苗字を相唱うべく、もっとも祖先の苗字不分明の向は新たに苗字を設くべし」と強制した。
 さらに同年12月太政官布告で、婚姻・養子縁組・離婚・離縁を届け出る場合、苗字を新たにつくることを認めて、先の布告をいっそう徹底させた。
前者の布告が出される一ヵ月前の1月14日、陸軍省は、
 僻遠ノ小民ニ至リ候テハ、現今苗字無之者モ有之、兵籍上取調方ニ其差支候云々
という伺いを太政官に出している(『太政類典』二)。
兵籍の確定が苗字強制の大きな理由であった。
徴兵制の本格的実施と家の規格化とが本質的に関連することがこれで明らかである。
兵籍ばかりでなく、財政・教育その他あらゆる面において、近代国家建設のために、国民の一人一人が責任をもち、また政府の政策に協力することが要請されたのであり、それが苗字創出の強制に働き、改姓の自由を大幅に制限したのであった。
(『苗字の歴史』豊田武 中公新書 昭和46年)

つづく…