朝起きたときに戸を開けるのですが
空気が冷たいので少しだけ開けるようになりました。
なのに昼間は暑くて、今週は、夏日になる日も体調管理が大変だ。
ここ数年、サクラの葉が茶色になりすぐに散ってしまうようになった。
これまでだったら紅葉のジュウタンを楽しめたのに
「南西諸島~東日本 広い範囲で大気の状態 非常に不安定に」(NHK)昨日の朝日新聞「天声人語」に
辞めさせたい最高裁判所の裁判官に「×」をつける。この国民審査のしくみは、憲法に基づくにもかかわらず、国から冷たい仕打ちを受けてきた。
セットで行われる衆院選には、2000年から、海外で暮らす有権者も投票できるようになった。
でも国民審査は対象外だった。
▼在外邦人が裁判を起こすと、被告である国はこう反論した。
国民審査は、民主主義を育んでいくうえで「不可欠の制度とはいえない」。
大切にしてきたはずのものを投げ捨てるような、なんと悲しい言葉だろう。
▼最高裁は22年、国の主張を退け、違憲判決を下した。
それで今回初めて、海外からも国民審査に加われるようになった。
ようやくである。
邦字紙のブラジル日報が「なんで今までできなかったか不思議」という地元の声を伝えていた。▼とはいえ、課題がすっかり消えたわけではない。
ほとんどの在外公館は早くもこの週末で、衆院選と国民審査の投票を打ち切った。
投票の済んだ用紙を日本まで待ち帰る必要があるからだという。
▼在外投票制度の改善を求めている「海外有権者ネットークNY」によれば、各地での平均投票期間は4.29日。
いかにも短い。
おまけに、公館まで車で一日がかりという地域もある。
▼18歳以上の在外邦人は100万人を超えるという。
投票への間口を広げねばならない。
デジタル化の御旗をかかげて、異論をよそに健康保険証を廃止しても、海外からのネット投票の実現には踏み切らない。
嫌みの一つも言いたくなる。
2024・10・21
「最高裁判所裁判官 国民審査」(NHK) 朝ドラ「虎に翼」でモデルになったと思われる最高裁長官について
第1章 病弱だった初代三渕忠彦長官
4 待遇改善を求む
食糧メーデーでも理解されるように、そのころの日本は深刻な食糧危機にあった。
米国からの緊急食糧援助もあったが、飢死者が出る状況下であった。
裁判官たちもむろん食うことに悩まされていた。
そうした中で、現職裁判官が栄養失調で死亡する事態が起こった。
(『最高裁長官の戦後史』野村二郎 ビジネス社 昭和60年) 死亡したのは東京地裁の山口良忠判事。
食糧の遅配や欠配があいつぎ、それでも法を守る立場にある裁判官が法を犯すことをしてはならないと戒め、当時ほとんどの人がしていたヤミ食糧の入手を拒否、ささやかな配給生活を守り通した。
このため極度の栄養失調となり、22年10月11日死亡した。
山口判事は遺書を残していた。
「食糧統制法は悪法だが、法律として存在している以上、絶対に服従せねばならぬ。自分は喜んで餓死する」 山口判事の死は社会一般にも一つの衝撃を与えた。
同じようなケースは鹿児島地裁の判事の中にも見られた。
インフレは一日ごとに進み、生活が苦しいため、固い職業でそのうえ給与のよくない裁判官生活に見切りをつける人も出始めるありさまだった。
しかも事件は次々に裁判所に持ち込まれ、病人もあいついでいた。 三渕は事態を深刻に受け止めた。
「なんとか、この窮状を打開しなければならぬ」
そう決意した三渕はマッカーサー元帥に直訴した。
22年5月2日に裁判官の報酬についての応急措置法が効力を失い、新しい法律案が国会に提出されるころで、三渕は3月29日、書簡をもってマッカーサーに要求した。
この書簡の中では、「裁判官に対しては相当の報酬が与えられるべきである。そして裁判官には検察官を含む一般官吏の俸給とは別個に決定されるばきである」むね書かれていた。 最高裁長官が自ら裁判官の給与について要求せざるを得ないのは、いかに深刻な事態に陥っていたかをうかがわせるに十分である。
三渕の書簡に対し4月1日、マッカーサーは、長文の返書を出し、「待遇を改善し、生活難から解放されるべきである」と同感の意を表明した。
「裁判官の独立を保護するためには、経済的窮乏にわずらわされないのみならず、その高い職能にふさわしい威信を身につけることが欠くべからざることである。私は、国会が純然とした国内的意義を有する本件を決定するに当たり、貴職の提示された見解に対しては、これを十分尊重するであろうことを確信する」
この三渕の裁判官の待遇改善要求はのち実を結ぶが、熱心にこの問題に取り組んだ三渕の姿勢は高く評価されている。
…後略…
(「三淵忠彦(みぶちただひこ)」甘柑荘)第2章 保守・硬直の田中耕太郎長官
4 初期の著名裁判
田中の在任初期のころの著名な裁判には、まず、尊属殺事件がある。
「刑法に規定された尊属殺の刑が、死刑または無期刑とあるのは一般殺人罪の懲役三年以上に比べ重すぎないか」と、違憲か合憲かが争われた事件である。
古い家族制度の残りがありはしないか、である。
最高裁大法廷は25年10月11日、尊属傷害致死事件で合憲の判決を下し、田中らは「子の親に対する道徳的義務を重視したもので違憲ではない」と述べた(判決当日、田中は渡米中)。 この多数意見に対しては二つの反対意見があった。
弁護士出身で進歩派、シャープな人といわれた真野毅は「民主主義の基礎は一切の人格の平等にある。それ親子の道徳だ、やれ近親の道徳だ、といって不平等の規定が雨後のタケノコのように作られたら、民主憲法が宣言した法の下の平等は果してどこへ行くのか」と批判した。
また親族法の権威で法学博士、学者出身の穂積重遠は「尊属殺重罰の特別規定で親孝行を強制するごときは法律万能の思想。かえって孝行の美徳の神聖を害する」と非難した。
しかし、この違憲論に対して検察官出身の斎藤悠輔がタカ派ぶりを発揮、「少数意見は新奇を追う思いあがった忘恩の思想」と激しく攻撃、「何がスジが通らないのか、休み休みご教示にあずかりたい」とイヤ味たっぷりの意見を書いた。
…後略…
(「田中耕太郎(たなかこうたろう)」国立国会図書館) 第5章 剛直路線の石田和外長官
1 激流の中の岩
…前略…
石田は明治36年5月20日、福井県の生まれ。
旧制一高から昭和2年3月東大法科卒。
「清く正しく生きたい」と思って司法官に。
同3年12月福井地裁を振り出しに裁判官生活。
東京刑事地裁のとき、昭和9年2月に起きた帝人(帝国人造絹糸株式会社)をめぐる疑獄事件の陪席主任裁判官をつとめた。
当時の斎藤内閣が倒れるなど政治的、社会的衝撃の大きい事件だったが、12年12月16日、裁判長藤井五一郎は無罪の判決を言い渡した。
判決理由にある事件そのものを、「水中に月影を掬うが如し」の表現は石田の作。
いまでいえば「空中楼閣」である。
「検察ファッション」の言葉が生れたのは、このときだ。
…後略… 5 裁判官不再任
こうした中で46年3月、10年の任期を終えた下級裁判所の70人の裁判官の取り扱いをどうするかの問題を迎える。
憲法の規定では、「下級裁判所の裁判官は、最高裁が指名した名簿に基づいて内閣が任命し、任期は十年、再任されることもある」とされている。
36年に任命された裁判官たちの任期切れがこの年だった。
最高裁は46年3月に入って17,24、31日の三日間、裁判官会議を開き検討した。
対象となる、13期の70人の裁判官のうち6人が再任を希望しなかったので、残り64人について一人ひとり適格性を検討したのである。
その結果、熊本地裁・家裁判事補の宮本康昭が不再任となった。
最高裁は、裁判会議は非公開であること、人事は秘密であるなどを理由に不再任の理由は明らかにしなかった。 この最高裁の措置に対し、「理由を公表する義務はない」「いや国民の疑惑に答えるべきである」と盛んな議論が巻き起こった。
憲法にいう「再任されることがある」という文言をどう解釈するのか。
裁判官の任期を十年に定めてあるのは、誤って任命されたり、問題のある裁判官など不適格な裁判官を再点検、排除し、身分保証の強い裁判官の独善性を防ぐのをねらいにしたものである。
しかし、この排除の理由はよほどの事情があるときと限られるのが原則とされていた。
心身の故障とか懲戒処分を繰り返し受けるようなことをしたとか、客観的に不適格者と認められる場合などである。 宮本に対し、最高裁裁判会議がどう判定を下したかわからない。
しかし再任希望者のほとんどが再任されていた例からみて、不再任の理由や基準を明確に示すべきであると最高裁に迫る要望は一段と強まった。
宮本本人は「全く心当たりがない」といい、最高裁に直接出向き、不再任の理由をただし、再任を要求した。
しかしこれにも最高裁は理由を明示しなかった。
しかし、一方では宮本は青法協会員であり、それが理由ではないか、との見方もあった。
この問題は各方面に強い波紋を投げかけたが、司法修習生の卒業式のさい、この問題に抗議、司法研修所側の制止を無視して発言、追究した司法修習生坂口徳雄に対しても、人事権を持つ最高裁は、修習生の身分を剝奪する罷免の強硬処分を行なった。
坂口はのちに復権する。
あいつぐ最高裁の強硬処分に、批判の渦が巻いたが、最高裁は沈黙を守り、一切、理由などを明らかにしなかった。
宮本不再任に抗議してこのあと一人の判事補が退官したが、最高裁は46年4月10日、計62人の「再任名簿」を内閣に送り、内閣は13日の閣議決定をへて14日付けで発令された。
…後略…
(「第6章 司法 〔下級裁判所の裁判官〕 第80条」 国立国会図書館) 8 刑事事件の判断
青法協問題、公務員の労働基本権問題などでは「タカ派」と批判された石田だったが、一般的な刑事事件では、被告人の利益に配慮する意見を述べている。
…略…
48年4月4日に最高裁大法廷で示された刑法の尊属殺規定を違憲と判断したのも評価された。
判決では、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義だが、刑法200条の法定刑は死刑、無期懲役だけであり、極端に重く、合理的根拠に基づく差別とはいえず、憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、「無効」と判断した。 この判決には15裁判官が関与、尊属殺人の法定刑(死刑、無期懲役)が厳しすぎるので違憲と判断したのは、石田をはじめ、岩田、村上、関根、藤林、岡原、岸、天野の8人。
親殺しを普通の殺人罪と区別し、重罰規定を設けること自体が違憲としたのは、田中、下村、色川、大隅、小川、坂本の6人。
合憲としたのは下田一人であった。 石田はまた、公害裁判にも関心を深め、45年3月12日と13日の二日間、最高裁で公害担当の民事事件担当裁判官を集め、会議を開いた。
このとき四日市ぜんそく、富山のイタイイタイ病、熊本の水俣病、新潟の阿賀野川水銀中毒などの訴訟があいついで起こされ、裁判所としてどう対処するかを検討した初めての会議だった。 席上、石田は「公害問題は適切な法による規制と環境整備が必要だが、まだ十分とはいえず、紛争はこんごともふえてくると思われる。公正に審理し、迅速適切な解決をはかることが、民事裁判に与えられた重大な課題である」と訓辞。
このあと、小川善吉東京高裁判事ら全国の高裁、地裁で公害訴訟を担当する57裁判官が問題点を討議した。 このころ、裁判に持込まれた公害紛争は全国で2百件近くに及び、原告の数が多く、故意過失の認定、加害原因の特定が困難であること、科学鑑定を裁判官がどのような基準でその採否を決めるか、公害原因を排除するための強制執行をどのように効果的に行なうか、など新しい問題があり、判例もないため、各裁判所でも処理に困惑する場合が多かった。
この会議を基礎に、公害裁判の法的処理の方法が確立され、それが裁判実務のうえで生かされ、原告被害者の救済が行なわれるようになった。
(『最高裁長官の戦後史』野村二郎 ビジネス社 昭和60年)今朝の父の一枚です(^^)/
父の歩くコースにモズのなわばりがあるようです。
モズのはやにえの不思議
真冬にはやにえをムシャムシャ食べるモズ
まず、はやにえの生産時期についてですが、モズは本格的に寒くなる前の時期である10~12月に、はやにえを集中的に生産することがわかりました(82頁図1<省略>)。
月々の平均生産数は約40個で、合計120個ほどのはやにえがオスのなわばりに貯えられることになります。
モズは1日あたり10個程度のエサを食べるため、貯えたはやにえは単純計算で、12日分のエサに相当すると考えられます。
次に、肝心のはやにえの消費時期についてです。
モズは貯えたはやにえを、繁殖シーズンが始まる前までに食べ尽くしました(82頁図1)。
月々のはやにえの消費数は、気温が低くなるにつれてどんどん増えていき、もっとも寒い1月にピークに達していました。
これはつまり、モズが真冬のエサ不足を補うためにはやにえを貯えていたことを示しています。
モズが真冬に何を食べているかを、彼らの吐き戻した物から調べた過去の研究によると、冬には植物の実を多く食べていることがわかっています。
モズは肉食性の小鳥です。
普段は食べない植物の実に頼らねばならないほど、エサが不足しているのでしょう。
つまり、はやにえは真冬の貴重なエネルギー源だったのです。
(『日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業』日本野鳥の会編、上田 恵介監修 山と渓谷社 2021年)
水、木と私と父、妹の通院で更新を休む予定でしたが、
さらに金曜日もケーブルテレビの工事が入ってしまったので散歩に行けません(T_T)