2024年10月16日水曜日

秋のかおり

車の窓をあけて公園のそばを走っているといい匂い
歩いていると普段は気にかけない木なのに
秋になると自己主張をするかのように香りがする
小さくてもみんなが集まる大きな力になる。
キンモクセイやギンモクセイから秋の香りがする
ソメイヨシノは花が咲いた後に葉が出てくるのに花と葉が一緒だ。
歩いているとまだまだ蒸し暑い
まるで秋と春と夏と三つの季節が同居しているみたい……

温暖化の影響は
世界有数の漁場に異変 「亜寒帯化」で生態系影響―カニ100億匹が死滅・ベーリング海〟(時事通信 10月15日)

このニュースはすでに2023年に報道されたようです。
15歳のニュース 米でズワイガニ100億匹消える 高い海水温で餓死?」(毎日新聞 2023年10月28日)
 ズワイガニの「消滅」を調べた、先の米機関はこう警告する。
「ベーリング海は気候変動による生態系の変化の最前線。ここで起きていることは、世界的に立ち向かわなければいけない問題の前兆だ」


温暖化とともにこちらも気になるのが…
太陽の活動「極大期」に NASAなど発表 GPSなどに不具合おそれ〟(NHK)
朝ドラ「虎に翼」の放送は終わりましたが、これからも時々、関連することを紹介したいと思います。
日本の伝統と言われるけど、始まったのは明治時代になってから

第12 法と家族
  四 現代の家族


 現代の家族は、日本国憲法24条が宣言しているように、あくまでも「個人の尊厳」と「両性の平等」を基調としたものである。
そうでなければならぬと法は命じている。
 わが国においては、明治維新を過ぎても、なお家父長制意識が濃厚に続いていた。
それを打破しようとしたのは、明治31年施行のいわゆる明治民法だとうたわれた。
しかし実際には、多分の家父長制を打破したことも事実ではあるが、まだ極めて多くの家父長制を、意識的もしくは無意識的に、温存したのである。
その残存物を悉く廃棄したのは、第二次世界大戦後のいわゆる新民法(昭和22年)であった。
これが現行法である。
(『補訂版 法学』中川善之助著 泉久雄補訂 日本評論社 1985年)
 現行法(新法と呼ぶ)は、明治民法(旧法と呼ぶ)が温存した封建制の最大なるものの一つとして、妻の無能力を廃止した。
旧法においては、妻は己の所有財産であっても、夫の許可なしに処分することを禁じられていた。
他人から借財することも、他人の借財の保証に立つことも、独断ではできなかった。
このことを妻の無能力といい、世界の各国民法にかつてはみな存在した規定であり、諸外国が廃止したに拘らず、ただわが国だけが二十世紀前半の終りまで持ち続けたものである。
 旧法では、男三十歳・女二十五歳まで、婚姻するのに、父母の同意を得なければならなかった。
このような婚姻の場合、父母の同意書が添附されていない婚姻届は、市町村長が受理しないはずであるから、父母の同意なしには、法律上有効な婚姻をすることはできないわけである。
しかし稀には、届出人の生年月日を戸籍係が見違えて、父母の同意の要らない婚姻と思って届書を受理してしまうことがある。
あるいは戸籍の生年月日を変造したり、父母の同意書を偽造したりしたため、戸籍係が誤って受理することもある。
しかしそんな場合でも、真実同意をしなかった父母は、その一応は受理によって成立した婚姻を取消すことができたのである。
従って男三十・女二十五までは、いやしくも父母の同意しない婚姻をすることができなかった。
 それを新法は、日本国憲法24条の、「婚姻は、両性の合意のみによって成立し」という言葉通りにした。
ただ未成年者の結婚だけは、監護の意味で、父母の同意を要するものとしたが、これも、もし誤って婚姻届が受理されてしまえば、婚姻は完全有効に成立し、旧法のように、父母の手でこれを取消すなどということはさせないことにしたのである。
 父母の同意がいるという点では、旧法と同じであり、旧法では男三十歳と女二十五歳まで必要だったが、新法では男女とも二十歳の成年になるまでと、年齢引下げが行われただけが違うというふうに早合点してはならない。
何となれば、新旧両法では、同意の意味が全然ちがう。
旧法では、家父長制の名残りをとどめ、要するに父母の権威のため――それは即ち家の統制のため――父母の意に反する婚姻を法は保護しないという意味で、父母の同意があった。
しかし新法ではそうでなく、未成年の子が軽率に婚姻をして不幸に陥ることがないようにという、いわば後見的意味の同意である。
その相違こそが、家父長制の権威主義が没落し、民主主義の人間尊重の精神が盛り上がって来たことの、婚姻法における顕現だといえよう。
 あるいはまた、氏すなわち苗字につても興味のある変化が認められる。
旧法では、妻は婚姻によって夫の家、すなわち戸籍に入るとされ、妻は当然に夫の氏に改称させられた。
夫が妻の氏に改める場合は、婿養子か入夫婚姻(にゅうふこんいん)の場合だけであった。
 しかし、こうした妻が夫の氏に改称するという規範は、むしろ西洋的ないしキリスト教的なものであり、東洋の妻は、決して夫の氏を名乗らず、婚姻しても、生来の氏を称したものである。
それは、氏が血統を表わす称号である以上、結婚によって血統が改まるはずがないことの当然の結果でもあった。
ところが西洋文明の流入につれて、夫婦は一つの氏を称すべきものであり、夫の氏でなければならぬという考えが、漫然と浸みこんで来た。
同時にまた、氏そのものも、血統を示すというより、家族共同体の屋号のようなものに変って来たため、人々はいつのまにか、夫婦の氏は、夫の氏一本にならねばならぬと考えるようになった。
旧法は正にこの思想の上に規範を立てている。
 新法は、憲法のいう両性平等の原則にしばられて、夫婦の氏は、夫の氏でも妻の氏でもよく、そのどちらかに選択決定して、婚姻の際に届出ろということにした。
 いかにも、この規定は両性に平等である。
しかし、長い父系尊重思想に慣れた人々の常識では、夫婦の氏は当然夫の氏に統一すべきものということになる。
したがって実際の結果は、旧法のときと少しも変らない、男はもちろん、女自身までもが、結婚後は夫の氏を称するのを当然と思い、また願望さえしているのである。
 私は、夫婦だからといって、氏を一つにしなければならぬ必要は少しもなく、夫は夫の氏を、妻は妻の氏を称すること、アジア古来の慣行通りであっていいと思う。
むしろそれこそ個人の尊厳の上にたつ婚姻共同生活の呼称上の在り方だとも思う。
しかし今日はまだ、日本の男も女も、一方には西洋人が古くからキリスト教的伝統に従って夫婦同氏の原則を守っていることに安心し、他方では、自分たちの胸底に残る家父長制意識に支えられて、夫婦別氏ということを考えないようである。
人々は法的確信が涌いて来ない間は、法規範も生まれて来ないし、生れても育たないのだから、その意味で、新法の規定を非難する積りは、私にないが、近い将来には問題となるべきことだと思う。

 …つづく…

(『補訂版 法学』中川善之助著 泉久雄補訂 日本評論社 1985年)

選択肢のある社会の実現を目指して」(日本経済団体連合会 6月18日)
今朝の父の一枚です(^^)/

 カキ 柿
  カキノキ科カキノキ属
分類 落葉小高木
学名 Diospyros kaki
古名 
『本草和名』 柿=加岐(かき)
『和名類聚抄』 柹=賀岐(かき)
        鹿心柹=夜未加岐(やまがき)

 平安末期の『掌中歴(しょうちゅうれき)』で「五菓」と記されたのが「柑・橘・栗・柿・梨」です。
酸味がなく非常に甘いカキはそのまま食べられ、大変重宝されました。

 朝廷貴族の食膳に
『延喜式(えんぎしき)』(内膳式)では9~11月、カキの実を天皇の食膳に上げるとしています。
また(大膳式)では6月と12月の「神今食(じんこんじき)」では干柿が供されています。
保存が利く干柿ならではでしょう。
9月9日の重陽節会(ちょうようのせちえ)では旬の「熟柿子(じゅくし)」が用いられています。
 平安後期の『富家語(ふけご)』には「果物の種は懐紙に出し、吐き散らかさない。カキやナシは手で食べるが、手で触ったところは残して箸置皿に置く」と、食のマナーが記されています。
(『有職植物図鑑』八條忠基 平凡社 2022年)