2024年8月26日月曜日

動きが気になる…

今朝も強烈な暑さでした(°°;)
台風の動きを見ていて気圧配置の関係か?
次第に西に進路を変えているみたいです。

台風10号 27日以降 西日本 奄美に接近へ きょうのうちに備えを」(NHK)
昨日、防災情報メールで「大雨警報」が届くほどの大雨でした。
9時くらいに止んで青空になったのですが、散歩に出かけると熱中症になりそうなので止めました。
土曜日に注文していた品物が届いたので代金をATMで送金するためにてくてく歩いて行きました。
往復40分ほどでしたが汗でボトボトになった。
クレジットカードで支払えば簡単なのだろうけど怖くてできない(^^ゞ

今朝、リハビリ散歩から帰ってきてパソコンのメールを開くと
「【●●●銀行】【重要】お客様の口座が凍結されました」
に続いて
「【重要】●●●銀行本人確認のお知らせ」
が届いていた。
身に覚えがないけれどメールを印刷して銀行の支店へ
受け付けで聞くと、迷惑メールだと教えてもらいました。
よくあるそうです。
番組を見たことがないけど弁護士でコメンテーターをされている方の投稿に
〝「虎に翼」は当初面白く視聴していたが、最近は政治色が強過ぎて気持ち悪い。〟

書き方からすれば、見てない人がする投稿と同じような書き方だなぁ
朝ドラ「虎に翼」は、初回から憲法第14条の朗読から始まりました。
戦前は、思想弾圧の事件が取り上げられていた。
弁護士をされるほどの方なので憲法第14条が何を表わしているのかご存知のはず。
なのに政治色が強くなってきたと批判するようなコメントは
タイミング的には、関東大震災について航一が語ったことをさすみたいだなぁ
どうも都知事と同じ考えのようだと勘ぐってしまう。

僕らの若いときは、いくらでも政治を批判する番組があったし漫談もあった。
高田渡や岡林信康、忌野清志郎などが社会的メッセージを歌っていた。
それだけに「虎に翼」のように歴史的事実をモデルに描くと煙たがる人たちが騒ぎ出す。
第3章 基本的人権の体系
 第3節 社会権的基本権
 三 社会的基本権
(2) 家族生活に関する基本権


 家族制度に関する規定は、明治憲法になんら定められていなかったが、その下での法制は、まさしく明治憲法の精神を体現した家父長制的権威主義的家族制度であったことは、改めていうまでもない。
この古い家族制度においては、家族の構成員は、最高の権威者である戸主の権力に従属する地位しかもたず、戸主の地位は、長子相続の原則にしたがって世襲され、男子がつねに優越し、婚姻生活においても、同じように妻の地位は低く、とくに家長たる戸主に支配される関係にあった。
これは日本の家族国家主義思想の基本となって、天皇性的国家構造と相互に規定しあい、いわゆる忠孝一本のイデオロギーを作り出していたのである。
(『憲法』鵜飼信成 岩波文庫 2022年)
 日本国憲法が、その基本思想において、この家族国家主義と相いれないことはいうまでもない。
それは第13条において、国民をすべて個人として尊重することを宣言することによって、第一に、家というような抽象的全体の支配を排除すると共に、また第14条が、この個人としての国民が、性別その他一切の理由によって差別されないとしているところから、第二に、家の内部における戸主と家族、夫と妻との間の差別をも排除することとなった。
これをさらに家族制度について具体化したものが、第24条の規定で、そこでは、第一に、家族生活が、家長を中心とする抽象的な家の制度ではなく、個人としての夫と妻との協力に基づく婚姻生活であること、第二に、この婚姻生活は男女両性の意思の合致のみによって成立し、その他には何びとの同意をも必要としないし、また成立した後においても、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって、維持されなければならないものと定められている。
 しかしながら旧来の家族制度に対する郷愁は、これと結びついた政治的体制を支持する人々との間に、今日もなお強い。
刑法中の尊属殺の規定が適憲であるという議論も、結局はこのような古い家族制度の観念から支持されていたとみるべきである(*)。
 なおこの家族に関する憲法だ24条の規定は、上に述べたように、主として消極的に、旧来の家族制度を批判する意味をもっているに過ぎないが、ワイマール憲法におけるように、積極的に婚姻、家族、子女、母親に対する保護を保障することによって、この権利は真に社会的な基本権となり得るであろう。
*)刑法第200条、第205条第2項が、尊属殺人罪尊属傷害致死罪をとくに重く罰することにしているのは、憲法第14条に違反しない、というのが最高裁判所の判例であった(昭25・10・25、昭25・10・11大法廷)。
原判決が「権力者視された親への反逆として主殺しと並び称せられた親殺し重罰の観念に由来するもの」と判断しているのに対して、最高裁判所の多数意見は「親子の間の自然的関係を、新憲法の下において否定せられたところの、戸主を中心とする人為的社会的な家族制度と混同したもの」と批判している。
この批判の根拠となっている区別そのものは、それ自体としては正しいが、少数意見として、「原判決は『親殺し重罰の観念』を批判したのであって、親孝行の道徳そのものを否認したのではないと思う。」という見方のあること(穂積裁判官)に注意しなければならない。
最高裁判所は、後に判例を変更して、「尊属殺の法定刑は……あまりにも厳しいもの」で、違憲である、とした(昭48・4・4大法廷判決)。
(『憲法』鵜飼信成 岩波文庫 2022年)

本書は「施行から10年足らずの日本国憲法を一般向けに解説した書
  九 憲法と婦人 
  婦人の地位を保障した憲法
  男女平等の真の意味


 ところで、この憲法が、戦後の婦人たちを強くひきつけたのは、「男女の平等」を大きな理想としてかかげていることだと思う。
明治憲法のもとでは、法律の上で男女が差別をうけていたばかりでなく、家族制度にもとづく男尊女卑の思想によって、婦人の地位は、なにごとについてもとかくみじめな状態であった。
このような差別がとりはらわれた、ということだけでも、どんなに明るい希望を婦人たちに与えたかわからない。
(『新装復刻版 みんなの憲法』日本評論社編 2018年)
 憲法第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。
この規定は、「法のもとの平等」を規定したものであり、法律の上で差別されないということを、消極的に規定したにすぎないと一般に解されているようである。
しかし、婦人たちは、これが単に、法律上で差別されないということだけを意味するものとしてはうけとらなかった。
もっと積極的に、女性もまた男性と同等に幸福を追求する権利があり、その幸福が保障されるものでなければならないと理解したのである。
これは誤っていただろうか。
いや決して誤りではないと思う。
 たしかに、憲法第14条だけをとり出せば、法律の上での差別を禁じているにすぎないかもしれない。
けれども、憲法は、別に「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」(13条)と定め、さらに「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(25条)と規定している。
これらの規定は、決してばらばらなものではなく、有機的な関連をもっている。
とするならば、婦人たちが実感としてとらえたように、男女の平等ということは、女性もまた男性と同等に幸福になる権利が保障されていることでなければならない、ということになる。
 そして、とくにここで強調しておきたいことは、差別があってはならないのは、単に男女の間だけではないということである。
憲法14条が、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地のより、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といっているのは、いっさいの差別を禁じたそのなかの一環として、男女の差別をとりあげていることを意味している。
このことは、家庭や、職場の男女の差別を婦人たちが問題にする場合、それが男女の差別だからということではなく、人間としての差別だからこれを許さないということでなければならないことを教えている。
 これまで、あまりにも男女の差別が露骨であったため、男女の差別に反対することは、たしかにそれだけで強くアッピールする力をもつことができた。
しかし、法律上の男女の差別もとりはらわれ、しだいに婦人の地位も向上してきた今日、単に男女の差別反対ということだけでは、多くの人々をひきつけることはむずかしくなるだろう。
或いは、ねたみ心から、足をひっぱるものもでてくるかもしれない。
このような段階にきている今日、婦人たちは、単に自分たちの問題だけをとらえるのではなく、あらゆる不平等をなくし、すべての人々が幸福になるということの運動の一環として婦人問題を解決してゆく態度が必要だろう。
 このようにして、婦人は、一個の人間として成長してゆかなければならないのだと思う。
  鍛冶良堅(かじよしかた)・明治大学助教授(当時)
(『新装復刻版 みんなの憲法』日本評論社編 2018年)

本書は「初版1961年の復刊企画
今朝の父の一枚です(^^)/
カワセミを写せて大喜びでした(^_^)v

第4章 都市の河川や池の水鳥―カワセミ
 ✤カワセミ復活の原因


 カワセミの復活は、東京だけの現象ではなく、日本各地の都市河川でも似たようなことが観察されるようになった。
では、カワセミが復活してきたのはなぜであろうか。
河川をとりまく環境が改善されたのだろうか。
また、都市のカワセミの未来を楽観してもいいのだろうか。
 カワセミ復活の原因の一つには、エサになる魚が増えてきたことが挙げられる。
その背景には、農薬の規制ということもあったであろう。
しかし、単純に水質が浄化したと考えるのは危険である。
むしろ水質汚染に強く、コンクリート化した人工河川に適応した魚類であるモツゴ(クチボソ)、カダヤシ、フナなどが増加したことも重要な要因であろう。
 またカワセミ自身が、予想以上に都市環境に適応した能力をもっていたことも指摘しておきたい。
最近の都市部で繁殖しているカワセミは、巣の近くで大勢の人が観察していても、人をそれほど恐れなくなった。
釣り人の近くでエサをねらったり、ポリバケツにいれた魚を捕えようとするカワセミも見かけるようになった。
また、東京の世田谷区喜多見5丁目のペットショップでは、1987年11月ころより、外においた水槽に飛び込んでは、3~4センチメートルの金魚を捕えるようになり、新聞(朝日新聞1988年3月27日)やテレビにも登場。
1年半後の朝日新聞(1989年5月27日)には、カワセミに魅せられた店主が、金魚ドロボーの現行犯をみごとに撮影した証拠写真が掲載されている。
店は交通量の多い玉堤通り横にある。
 …後略…
(『都市鳥ウオッチング 平凡な鳥たちの平凡な生活』著:唐沢孝一、絵:薮内正幸 ブルーバックス 1992年)