2020年8月26日水曜日

猛暑には…

 

今日も猛暑、できるだけ木陰を選んで歩いていました。
残暑は9月も続くとか…(-_-;)
暑さ対策に水分補給や男性にも日傘を推奨しているのに
子どもに日傘を持たせようとすると禁止する学校があるみたい…
一方、日傘や雨傘を推奨している学校もあるんだけど…
生命に危険な暑さなのに柔軟な考え方が必要ではないかなぁ。

子どもが日傘で学校、ダメ?」(NHK)

暑さに参っているのは人間だけではないですね…
スーパーに買い物に行って野菜の値段の高いのにビックリしています。
7月の長雨と、猛暑の影響があるそうです。

キャベツ高値続くも… レタスやきゅうりなど ピーク越えたか?」(NHK)
暑さやコロナ対策は根性論では通じないですね。
ただ我慢するだけでなく
こんな知恵を学生たちは、考えているのですね(*´▽`*)

「手で持つマスク」で感染予防を〟(関西 NHK)
気になるニュースが
タイ政権支持派 日本にいる反政府活動家の強制送還を申し入れ」(NHK)

香港の若者たちがどうなるのかも心配です。
大沼保昭氏の『国際法/はじめて学ぶ人のための』より「政治亡命者の保護」を転記しますφ(..)
政治亡命者の保護

 国際法上、国境を越える人の移動に関してはさまざまな問題があるが、政治亡命、犯罪人の引き渡し、大量の難民の問題は、それぞれ固有の領域をもちつつも、相互に密接に結びついている。
(『国際法/はじめて学ぶ人のための』大沼保昭 東信堂 2005年)
 ある国に政治的・経済的混乱が生じた場合、隣接国に避難民が移動したり、政治政治闘争に敗れた指導者が亡命したり、国内で犯罪を犯した者が隣国などに逃亡したりする現象は、歴史上常に存在していた。
19世紀の欧州では、国際交流の増大により国境を越える犯罪も増加し、犯罪人の引き渡しを約束し合う条約が締結されるようになってきた。
他方、自由主義的・民主主義的思想の普及とともに、政治的理由に基づく亡命者や政治犯罪人(*)を保護する観念が次第に普及していった(モンテスキュー『法の精神』など)。

(*)一般に国家の基本的秩序の変更を目的とする罪を犯した者をいうが、政治犯罪を定義付ける条約はなく、なにが政治犯罪かにつき争いが生じることも多い。
 こうして、19世紀の欧州では犯罪人引き渡し条約が一般化するとともに、政治犯については英、仏、ベルギー、スイスなどを中心に引き渡しを拒む例が多くなった。
1833年のベルギーの犯罪人引き渡し法と34年のベルギー・フランス犯罪人引き渡し条約は、政治犯不引き渡し原則を規定した。
このように、政治犯が他国に亡命し、政治犯の本国から引き渡しを求める場合、当該政治犯の本国と亡命を受け入れた国との関係は、国家間法としての国際法が規律すべき重要な問題だった。
 ある国で政治的理由により犯罪人とされ、他国に亡命を求める場合、その二国間で亡命者の保護と外交関係の配慮との間で政治問題化することが多い。
政治亡命者が他国の領域にたどりついて亡命を求め、領域国がこれを認めた場合、亡命許可国は亡命者の本国からの引き渡し請求に対して、領域主権国家として引き渡しを拒否することができる。
これはなんら政治犯の本国の権利を害するものでなく、亡命者の本国はこれを非友好的行為と受け取ってはならない。
 しかし、亡命者が自国内の外国大使館に亡命を求めた場合は、問題が複雑になる。
ペルーでクーデターに失敗したアヤ・デ・ラ・トーレがコロンビア大使館に逃げ込んで庇護を求めた事件の判決(1950年)で、ICJ(国際司法裁判所)は、コロンビアに外交的庇護(大使館をあたかも外交使節派遣国の領土とみなして、亡命者を庇護すること)を認めることはペルーの領域主権への干渉となるとして、これを認めなかった。
 国際法上庇護権とは、一般に国家が自国領域内に受け入れた個人を領域内に受け入れて庇護する権利とされており、迫害から逃れた個人が他国に庇護を求める権利としては確立していない。
ただし、亡命者・難民を生命または自由が脅威にさらされるおそれのある国への追放・送還禁止は、難民条約33条など、第二次大戦後の多くの国際規範文書撲、国連や諸国の慣行を通じて一般国際法上の原則として確立されている。
国内裁判所が国際法を適用する権限をもつ国では、生命・自由が脅威にさらされるおそれのある国に追放・送還される処分を受けた難民は、この原則を根拠としてそうした処分を国内裁判で争うことができる。
 国際的な犯罪の防止と亡命者・難民の人権の保護が一見衝突する場合がある。
国家は、平和に対する罪その他普遍的価値を侵犯する重大な罪を犯した者に庇護を供与してはならない。
また、庇護を受けている者が本国政府に対する武力攻撃の基地として庇護国の領域を利用するなど、国連の目的と原則に反する活動に従事することも許してはならない。
ジェノサイド条約7条、航空機奪取防止条約8条など、重大な国際犯罪の防止・禁圧に関する条約は、大量殺害ハイジャッキングを犯罪人引き渡しに関して政治犯罪とみなさず、引き渡し犯罪として扱うと規定している。
(『国際法/はじめて学ぶ人のための』大沼保昭 東信堂 2005年)

今朝の父の一枚です(^^)v
今日もカメラの調子がおかしくて、写っている画像もあるのですが、
白く飛んだり、真っ黒になっていたりする画像があってガッカリしていました。
新しいコンデジにすればいいのだけど、操作ボタンが小さく父には難しそうで…
 
26日も猛暑に 日本海側はフェーン 近畿南部は雨」(えりの気象日記 8月25日)