2026年7月27日月曜日

地面はカラカラ…

今朝も暑いことあついこと……
梅雨明け以来ほとんど雨が降らないので地面がカラカラです…
歩いているとポツンと小さな雨粒が降ってきたので早目に帰ることにしたのですが、
それっきりでした。
一方……

新潟と富山で再び局地的に雨が強まる 土砂災害など厳重警戒」(NHK)
キジバトがゴクゴクと水を飲んでいました。
このように下を向いて飲むことができる鳥は稀なんだそうです。

野鳥の観察 (4.食べる) 水を飲む」(平塚市博物館)
落とし所をやっとみつけて採決した
「副首都」構想関連法が成立 自民・維新・みらいなど賛成〟(NHK 7月24日)

成立したとたんに大阪府知事が附帯決議を無視する発言
知事は、弁護士時代に違法でなければ道義的な責任はないという思想の持主になったのか?
議会の議決について転記しますφ(.. )
 第9章 議院の権能
 103 議院の決議


 議院の決議は、広義には、議院の意思を内外に表明する手段として行うものである。
その対象は広く、内閣不信任、内閣総理大臣問責(参)、特別委員会の設置、議長不信任、議員辞職勧告などの政治責任追及や国会運営に関するものから、祝意、感謝、表彰、見舞、弔詞などまで諸般にわたる。
 これらの決議は、議長の発議、議員の動議又は決議案の形式により会議に付されるが、その扱いは議院運営委員会に諮ることとされている。
(『新・国会事典―用語による国会法解説 第2版』浅野一郎、河野久編著 有斐閣 2008年)
 これらのうち、祝意の表明などは、通常は院議をもってその意を表明する案件として扱われることが多く、狭義の決議としては、決議案の形式をとるものを意味しているといえよう。
このような決議案の例としては、内閣不信任決議案などのほか、国政の諸般の事項に関するものが多く、最近では、ハンセン病問題に関する決議(第151回国会)、米国における同時多発テロ事件に関する決議(第153回国会)、日本人拉致疑惑の早期解決を求める決議(第154回国会)(いずれも衆・参両院)などがある。
 議院の会議における決議案の採択は、全会一致によることを例としているが、大多数の賛成による場合もある(例えば、国連創設及びわが国の終戦・被爆六十周年に当たり、更なる国際平和の構築への貢献を誓約する決議(第162回国会・衆議院))。
国政の諸般の事項に関する決議に対しては、議決後、内閣総理大臣又は所管の国務大臣が意見を述べるのを例としている。
決議のうち内閣に送付する必要のあるものは、即日、決議文を議長から内閣総理大臣に送付するのを例としている。
また、内閣に対し報告することを求めている決議については、内閣は、その決議に基づきとった措置を文書又は口頭で議院の会議において報告するのを例としている。
 国政の諸般の事項に関する決議については、その拘束力がしばしば国会において議論されている(もっとも、決議の背景となった諸般の事情が全く変わったような場合には、この問題は生じない)。
アメリカ連邦議会の共同決議( Joint Resolution )は一の立法形式で法律と全く同じ効果を認められているが、わが国の場合は、内閣に対する要望、勧告、警告等又は単に意見の表明といった内容を有し、法規範をうちたてるものではないので、たとえ両院一致の決議であっても、法律と同様の効果を認めるわけにはいかない。
しかし、内閣は行政権の行使について国会に連帯して責任を負っていることから(憲法66条3項)、各院の決議は、内閣に対して政治的・道義的拘束力を有している。
内閣は決議の趣旨に反する行為をとったことはないとしているが(決議の内容から除外されている事項に係るものと解釈している)、仮に全然決議の内容を尊重しないときは、その行為は直ちに違法無効とされることはないが、国会は内閣の責任を不信任決議・問責決議のような形で追及することもあり得よう。
 この種の決議は、委員会においてもすることができる。
特に、法律案・予算・決算等の付託案件の採決の際に行う当該法律案等についての所管行政機関に対する要望、運用上の注意等を内容とする決議は、本案に附帯して行われるので、附帯決議といっている。
附帯決議は、一般的には、本案採決の直後動議により提出され、決議されたときは、所管の国務大臣又は副大臣等が所信を述べることとなっている。
(『新・国会事典―用語による国会法解説 第2版』浅野一郎、河野久編著 有斐閣 2008年)
首相と大阪府知事でタッグを組んでいるので、「副首都」は「大阪ありき」なんでしょうが
東京が大地震に襲われた時、大阪も被害が出ますよ。
名古屋も同じです。
日本で地震が起きない地域はあるのでしょうか?
「副首都」を決めるよりも現在、京都に文化庁の庁舎があるように
「首都機能」を分散させることが大災害が発生した時に
日本が生き延びる、復興することにつながると思います。
 第3章 南海トラフ巨大地震と社会
 3 超広域複合大震災の時代にどう備えるか
 三大都市圏の長期的地震対策は「集中」の解消
 

 南海トラフ巨大地震の被災地は、首都圏も含む三大都市圏、地方中核都市、中小都市、農山漁村、「限界集落」など非常に多様であり、地震被害の様相もさまざまである(地震被害の諸相については旧著『大地動乱の時代』に書いたことが、基本的には今でも当てはまると思われる)。
短期・中期・長期の地震対策はそれぞれの地域におうじて異なるが、長期的な対策としては、どの地域も切り捨てることのないようなものでなければならない。
(『叢書 震災と社会 南海トラフ巨大地震――歴史・科学・社会』石橋克彦 岩波書店 2014年)
 三大都市圏では、あらゆる種類の一次被害が生じて、多岐にわたる災害が発災直後から何年も先まで続く。
被害と影響は膨大で深刻であり、日本社会を没落させたり、世界経済を混乱させたりしかねない。
だが、その究極の原因はただ一つ、「集中」と過密だろう。
したがって、本当に震災を軽減したいのであれば、集中と過密を解消しなければならない。
 依然として、経済成長のために三大都市圏と中核都市に人口を集中せよとか、東京・山手線内の容積率をニューヨークなみに高くせよといった意見がある。
だが、旧著に書いたとおり、ニューヨークと東京では地盤の堅固さがまるで違う(しかも、ニューヨークには地震がほとんどない)。
大阪や名古屋も、東京と同じように軟弱地盤が広がっている。
このような場所に、ヒト・モノ・カネを集中しておいて、いくら対処療法的・戦術的に防災対策をおこなっても、最悪の場合の激甚な震災は軽減できないだろう。
根本的な価値観の転換が必要だと思われる。
 『大地動乱の時代』で東京一極集中に警鐘を鳴らし、分散型国土の創生を訴えた者としては、2020年夏のオリンピックとパラリンピックについて、その成功と将来の東京の震災軽減と両立を、真剣に考えてほしいと思う。
準備期間中と開催中に大地震が起きないことは、祈るほかないが、関連施設の整備が五輪後も一極集中を助長することになっては(それを期待する向きが多いようだが)、東京の安全と国土・社会の均衡のためによろしくない。
私は、長期的には、立法・行政・司法・経済の中枢を東京から別の場所に移し、東京はスポーツ・芸術・文化の世界的中心都市として位置付けてスキスキにするのがよいと思うが、現実には不可能だろう。
 首都圏以西の被災地全域で、あらゆる物資・サービスなどの欠乏が生じる。
救援する側には人的・物量的・距離的な制約があり、どれをとっても深刻だが、水について考えてみたい。
 WGの最終報告は、家庭でも1週間分以上の水や食料の備蓄が必要だとした(大阪府の被害想定では地震直後の断水率は94%〔832万人〕に達するという)。
しかし、1人1日3リットルとして4人家族・7日分で2リットルのペットボトル約40本、20リットルのポリタンクで4個となり、常備するのはスペースや水質維持の手間の点で困難である。
けれども、地震以外にも気象災害が多発する日本では、各家庭での水の備蓄は必須といえる。
そこで、戸建ての住宅でも上水道の元栓のつぎに100~200リットルの貯水タンクを挿置するのを標準とする水道設備を開発・普及させてはどうだろうか。
 すでに「非常用水道水貯水タンク」という製品は存在する。
100リットルの円筒形ステンレス製耐圧タンクで5万円弱、普通の水栓に接続し、内部を常時水道水が流れるのでメンテナンスの必要はないという。
元栓につなぐ基本設備として改良を加えて量産すればもっと安くなるだろう。
新築や改修でこの設備を導入する家庭に補助金を出すなどして普及させ、事業所用の大型のものや既存の各種水槽方式とあいまって発災後数日程度の給水の社会的負担を減らすことができれば(激甚被災地は別として)、被災者にも行政にも大きな助けるなるだろう。
(『叢書 震災と社会 南海トラフ巨大地震――歴史・科学・社会』石橋克彦 岩波書店 2014年)

ドキュメント20min.「KAGOSHIMA MASK COLLECTION
番組の最後に福岡伸一さんが
自然界の様々な災いに対して人間は恐れを抱かなければいけない
と仰っていました。
想定外」という傲慢で便利な言い逃れをさせないように
国民より党利党略優先の政治では「日本沈没」が現実のものとなります。
 昨日の父の一枚です(^^)/
近頃の危険な暑さで父には1日おきに散歩に出るように言っています。
散歩に行かない日は、病院へお見舞いに行くことで納得してもらっています(^_-)

 1 「庭にスズメが来ました」――生物の〈名前〉ってむずかしい
 生物の名前のややこしさ


 このように「種」「学名」「標準和名」は、細かい部分では微妙なところもありますが、一応は定義されているのです。
では、ふたたび、日常生活で使う「スズメ」という語に戻りましょう。
 生物の研究者でなくても、日本にはスズメがいて、カラスにも2種いて……というように、「種」および「標準和名」への意識が明確でしょう。
でも鳥について詳しくない人は、もっとふわっとしていて、本章の冒頭にあったように「身の回りにいる小鳥はスズメ、大きいのはハトとカラス」くらいかもしれません。
 冒頭の会話で私は、発話者がどういう意識をもっているかに加え、日本の都市において生息している種や行動から「スズメ」が何を指しているか推定しました。
現代ならば、人々の間に共通の認識もあるし、どの鳥がどこにいるかの情報もあるので、推測しやすいのです。
 しかし、それが1000年前の古い文章に出てくる種名であれば、我々はどんなふうに見ていけばいいのでしょうか?
書き手の意識を、どこまで推測できるのでしょうか。
次章から、そこに迫っていきます。
(『古文鳥類学』三上修 岩波科学ライブラリー 2026年)

試し読み」に初めの部分が載っています。