2020年11月10日火曜日

冬空になったなぁ…

歩いていると青空を急に雲が覆ってしまい冬空のような寒さを感じました。
今朝の天気は、晴れたり曇ったりとコロコロ変化しました。

10日 日中も肌寒い」(えりの気象日記 11月9日)
トランプ大統領 エスパー国防長官解任 デモめぐり足並みに乱れ」(NHK)
前にも書いたけど、アメリカは大統領であっても
辞めさせられることを覚悟して、ものを言える人たちが周りにいるんだなと思う。
一方、日本は、閣僚だけでなく記者たちも首相の言いなりになっているように見える。

東京新聞労働組合のTwitterに

上西先生が提起された「反政府」の問題。
通信社の配信を受ける新聞で働く者として自戒を込めて…
仮に報じる際の言葉の選択を誤っただけでも危険なレッテル張りになる。

別のケースだが戦争被害賠償を求める中国の団体が「反日団体」の見出しで配信された記事もあった


以下の上西充子さんのTwitterへのリツイート

「反政府」という言葉はどこから出てきたのか、政府関係者からなのか、それとも共同通信の造語なのか、という問題がupdateされた記事でも残る。
岩波書店のTwitterの

【今日の名言】
およそ人間たるもの、便器にかかっている時ほど真剣で、思いつめ、精神統一を果たしている時は他にない。
――スウィフト『ガリヴァー旅行記』

確かに(*´▽`*)
 坂本史衣さんのTwitterに

うどん屋や焼肉屋の前を通って美味しそうな出汁や焼き肉の香りがすると、美味しそうだなあと思う前に嗅覚障害がないことを自覚する自分になってしまったのが物悲しい。

MeToo σ(^-^;
リハビリ散歩では、花の香りなどがしたらいい匂いだなと思うより、
嗅覚障碍がないことを確認して安心している(^^;
11月10日
 横浜の商人が横浜正金(しょうきん)銀行の設立を願い出た。 1879(明治12)年

 中村道太(みちた)ら横浜の商人たちは、この日、貿易促進のために横浜正金銀行を設立したいと大蔵省に願い出た。
明治時代の横浜は生糸(きいと)の港として栄えていた。
海岸と運河に囲まれた町の半分は居留地(きょりゅうち)といって、石造り、レンガ造りの外国商館が立ち並んでいた。
あとの半分にはノレンをつるした日本人の生糸売込(うりこみ)商が軒を連ねていた。
居留地貿易のため、貿易の主導権は完全に外国商人がにぎっており、日本人の商人は外国商社の横浜支店を通してしか輸出を行なうことができなかった。
日本人商人は足もとを見られて、しばしば生糸を買いたたかれたり、目方をごまかされたりした。
そこで、大銀行を設立して日本商人に豊富な資金を貸し出して、直接に外国と貿易ができるようにしようと考えたのである。
この計画には政府も賛成して、全面的な援助を行なった。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)
旧横浜正金銀行本店本館」(文化遺産オンライン)

横浜正金銀行のあゆみ」(神奈川県立歴史博物館)

お金の歴史 近代 19世紀半ば~20世紀前半」(日本金融研究所貨幣博物館)


維新の構想と展開 日本の歴史20』より「国立銀行条例の改定」を転記しますφ(..)
第3章 士族の役割
 国立銀行条例の改定


 明治9年(1876)度の歳出総額の約3倍、当時の貨幣発行残高をも凌(しの)ぐ1億7383万円発行される金禄公債証書の価値を保ち、またそれを経済活動の活発化につなげるために取られた処置が、国立銀行条例の改定であった。
(『維新の構想と展開 日本の歴史20』鈴木淳 講談社学術文庫 2010年)
 ここでいう国立銀行は、国が定めた条例に準拠する民間銀行である。
国立銀行条例は5年に制定されたが、当初は兌換(だかん)銀行券を発行する義務があった。
そこで、銀行券はより価値が高いと思われていた金貨への兌換を請求されて流通せず、設置は4行にとどまっていた。

 9年8月の改定は、資本金の8割にあたる公債証書を大蔵省に供託して同額の銀行紙幣を発行し、残る2割を政府紙幣で保有して引き換え準備とすることを命じたので、正貨を準備して兌換に応じる義務がなくなり、銀行の設立や経営は容易になった。
 政府は当初銀行が順調に設置されるかどうかを危ぶんだが、出願は予想以上に多く、10年8月には大蔵卿が内達で「士族輩に至ては、其管内の士族は必ずしも協同結社せざるを得ざるものの如く相心得、銀行に望みなき者をも或は強(しい)て誘導せんとすが如き者」(『明治財政史』第13巻)がいると批判している。
西南戦争の推移を横目で睨(にら)みつつ、全国各地の士族たちが政策の意図どおり、あるいはそれ以上に熱心に銀行設置活動を行なったのである。
10年末には設立が制限され、結局、13年までに153の国立銀行が開業し、3千211万円の銀行紙幣が発行された。
 改定条例は銀行に不換紙幣を発行させるものであったから、この変更は金本位制をめざす政策が放棄されたことを意味した。
そこで、銀行行政を指導していた御雇外国人のイギリス人銀行家シャンドは強く反対したが、日本側の担当者得能良介(とくのうりょうすけ)は、その論旨は正しいとしながら、この改定は「専ら華士族の家禄没入の儀に関係する者」であるからやむを得ないし、現段階では銀行の増加自体に経済的意味があると反論している。
 国立銀行条例はもちろん族籍による差別はないから、商人を中心として設立された銀行もある。
しかし、12年6月までに設立を認可された148行のうち96行が資本金を金禄公債で払い込む華士族を主たる出資者とする銀行で、80数行は各地の旧城下町に所在し、13年末の全国立銀行の株式の43.3パーセントを華族が、31パーセントを士族が保有して、合わせて74.3パーセントを占めていた。
 華士族から金禄公債を集めた国立銀行は、保有する公債の利子と、公債を抵当に発行する銀行紙幣を貸し付けて得られる利子の双方を得る。
そこで、公債で銀行に出資した華士族は、ただ公債を所持し続けた場合得られる利子以上の銀行からの配当を期待できた。
 銀行は、従業員として士族らの雇用機会を創出したほか、銀行の公債を集めることによって市場への公債の出回りを抑制し、さらに各地で銀行が開業して金利を低下させることによって、公債の価格維持に貢献した。
この効果は国立銀行株主となった1割程度の士族を利するのみならず、金禄公債の受給者全体に有利に働くと考えられた。
(『維新の構想と展開 日本の歴史20』鈴木淳 講談社学術文庫 2010年)