昔は、甲子園の熱戦が終わった頃には秋の気配がしたのだけど…
「高校野球 智弁和歌山が優勝 5年ぶり4回目 健大高崎に逆転勝ち」(NHK)
「午前中から猛暑日 酷暑日予想も広く大気不安定 台風にも注意を」(NHK)ガガイモが咲いていました。
ガガイモの実の舟に乗って大国主命の国作りを助けに来てくれたのが
少名毗古那(すくなびこな)の神
名義は「体の小さい男性」。「少名」は「少なし」の語幹。
「大(おほ)」に対する語で、結局小人(こびと)をさす。
…中略…
「毗古」は「彦」(男性)の意。「那(な)」は小さなものにつける愛称。
神産巣日(かむむすひ)神の子で、その手の指の間から漏れ落ちた子だというほどの小人である。
葦原(あしはら)の色許男(しこお)命(大国主神の別名)の弟格として協力して国作りをし、常世国(とこよのくに)に帰る。
現(うつ)し国(くに)に幸いをもたらす神と信じられていた。
一寸法師と同様な主人公の型である。
…後略…
(『《新潮日本古典集成》古事記』西宮一民 新潮社 昭和54年)古事記など日本神話が好きで、これまでにも転記したのですが
神話をあたかも史実のごとく発言する方が目につきますね
〝皇紀・建国・日本創業…大昔の神話が消えない理由と「神武天皇像」の今〟(丸山淳一読売新聞編集委員 1月28日)
皇紀元年はいつなのか
政府は1872年(明治5年)、神話に基づき日本建国の年を西暦紀元前660年に当たると定め、これを「皇紀元年」とした。
(「紀元二千六百年 奉祝会」NHKアーカイブス 1940年)
紀元前660年は縄文時代晩期で、この頃に稲作が伝来したそうですから
大陸から移動してきた人々が神武天皇になるのかな?
「1 米はどこからきたのだろう!? 1-3 伝わったのは縄文時代の終わりころ」(「お米の文化と歴史」米穀安定供給確保支援機構)
朝鮮半島の建国神話と共通点が多いのは当然だと思いますよ
「謎多き天孫降臨神話―その神話の源流とは―」(谷口雅博國學院大學 2018年12月10日)〝ICC赤根智子所長「『法の支配』の終えんの始まりとさせない」〟(NHK)
赤根智子さんの著書にICCのルーツについて書かれています。
第二章 国際刑事裁判所とは
ルーツはニュルンベルク裁判と東京裁判
中核犯罪という概念のルーツを辿っていくと、第二次世界大戦終結直後のニュルンベルク裁判に行き着きます。
1945年から1946年にかけて行われたこの裁判では、アメリカ、ソビエト連邦(当時)、イギリスなどの連合国によって、ナチス・ドイツの戦犯たちの罪が追及されました。
このとき、平和に対する犯罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪は、国際法上の犯罪であり処罰されるということが初めて示されたのです。
平和に対する犯罪は、のちの侵略犯罪の原型とも言えるものでした。
(『戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない』赤根智子 文春新書 2025年)
連合国によって日本の戦犯が裁かれた東京裁判(1946年~1948年)も、同様に行われました。紀元前660年は縄文時代晩期で、この頃に稲作が伝来したそうですから
大陸から移動してきた人々が神武天皇になるのかな?
「1 米はどこからきたのだろう!? 1-3 伝わったのは縄文時代の終わりころ」(「お米の文化と歴史」米穀安定供給確保支援機構)
朝鮮半島の建国神話と共通点が多いのは当然だと思いますよ
「謎多き天孫降臨神話―その神話の源流とは―」(谷口雅博國學院大學 2018年12月10日)〝ICC赤根智子所長「『法の支配』の終えんの始まりとさせない」〟(NHK)
赤根智子さんの著書にICCのルーツについて書かれています。
第二章 国際刑事裁判所とは
ルーツはニュルンベルク裁判と東京裁判
中核犯罪という概念のルーツを辿っていくと、第二次世界大戦終結直後のニュルンベルク裁判に行き着きます。
1945年から1946年にかけて行われたこの裁判では、アメリカ、ソビエト連邦(当時)、イギリスなどの連合国によって、ナチス・ドイツの戦犯たちの罪が追及されました。
このとき、平和に対する犯罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪は、国際法上の犯罪であり処罰されるということが初めて示されたのです。
平和に対する犯罪は、のちの侵略犯罪の原型とも言えるものでした。
(『戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない』赤根智子 文春新書 2025年)
容疑は、平和に対する犯罪(A級)、戦争犯罪(B級)、人道に対する犯罪(C級)に分類されていた。
東條英機元首相らA級戦犯7名が絞首刑に処せられたことは、読者の皆さんもご存じだと思います。 両裁判には、「戦勝国による一方的な裁判であり、事後的につくられた方を遡及して用いている」ので、刑事司法の大原則に反するといった批判もあります。
しかし、戦争における市民への攻撃、組織的な市民への攻撃は国際法に反すると犯罪であると明確に位置づけた点で、画期的なものでした。
ニュルンベルク裁判と東京裁判で確立された法理論と、国際的な刑事法廷という仕組みは、1990年代に入り改めてクローズアップされるようになります。
(『戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない』赤根智子 文春新書 2025年)
この時に裁く側だった国々がICC解体を目論んでいます。
古い教科書ですが
第一章 国際法上の違法行為
第一節 国際法上の違法行為の本質
…前略…
第二次大戦のさいには、そうした個人の国際犯罪の範囲はいちじるしく拡大され、それを理由として、ニュールンベルクと東京において、国際軍事裁判による処罰が行なわれた。
このさい、裁判の対象とされたのは、次の三つであった。
まず第一は、「平和に対する犯罪」( crime against peace )であって、侵略戦争や、国際条約、協定、誓約に違反する戦争を計画し、準備し、開始し、実行したこと、または、これらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参加したということであった。
次は、通常の戦争犯罪( war crimes )、すなわち、戦争の法規・慣例に違反したこと、第三は、「人道に対する犯罪」( crime against humanity )であって、戦争前または戦争中に、一般人民に対して殺戮、殲滅、奴隷的虐使、追放、その他の非人道的行為を行なったことであった。
(『国際法新講 下』田畑茂二郎 東信堂 1991年)もっとも、そのうち、「平和に対する犯罪」や「人道に対する犯罪」については、それを国際軍事裁判によって処罰しうる法的根拠が十分にあったかどうか(戦争前の国際法の下において、そうした個人の行為を国際犯罪として処罰する規定はなく、したがって、事後法 ex post facto law による処罰の疑いがあった)、議論の余地があった。
1954年に、国際連合の国際法委員会が採択した「人類の平和と安全に対する犯罪についての法典草案」( Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind )は、以上の国際軍事裁判のさいに採用された、いわゆるニュールンベルク諸原則の成文化を意図したものであった。1948年12月9日に国際連合の第3回総会において採択された「集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約」( Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide )は、集団殺害を、「国際連合の精神と目的とに反し、且つ文明社会によって罪悪と認められた国際法上の犯罪」であるとし、必要な場合には、国際刑事裁判所によって審理・処罰することを認めたものであって、個人の「国際犯罪」を、条約上はじめて認めたものということができる。
また、1973年11月30日に国際連合の第28回総会で採択された「アパルトヘイト犯罪の鎮圧及び処罰に関する国際条約」( International Convention on the Suppression and Punisment of the Crime of Apartheid )も、アパルトヘイトをもって、「国際の平和と安全に対する重大な脅威を構成する犯罪」とし(第1条1項)、国際刑事裁判所による審理を予定している(第5条)。
…後略…
(『国際法新講下』田畑茂二郎 東信堂 1991年)すこし新しい教科書から(それでも20年以上前)
第12章 武力紛争法
Ⅳ 履行確保
2 国際刑事裁判
(3)国際刑事裁判の意義と課題
ICCの意義
国際刑事裁判に対する期待は一般に高い。
そのひとつは、履行確保をいっそう確実にしていることだろう。
ジェノサイド禁止条約のようにジェノサイドを禁止し、国際裁判を予定したとしても、実際の裁判所が存在しなければ、履行確保は中途半端なままである。
また、裁判所の活用によって、人道規範が裁判規範としての役割もはたしうるようになり、裁判過程で規範内容をいっそう明確化できるようになっている。
たとえば、ルワンダ国際刑事裁判所アカイェス判決では、ツチ族に対する組織的な殺戮・強姦にジェノサイド罪が適用された。
ナチスのユダヤ人虐殺をきっかけに定式化されたジェノサイド罪が適用されたのははじめてのことだったが、その際強姦がジェノサイドの一態様となることが明示された。
(『国際法 はじめて学ぶ人のための』大沼保昭 東信堂 2005年)ICCの課題と限界
他方、ICCの問題点や限界も指摘される。
最も重要な限界は米国との関係だろう(古谷修一2004年 『法学教室』No.281 有斐閣)。
米国はもともと国際刑事裁判の推進国のひとつであり、ICCについても肯定的だった。
しかし、管轄権についてICCが上述の先進的な立場をとったことが主な原因となり、米国はICCの支持を撤回した。
起草過程では、妥協として、締約国になれば7年間は自国兵士の訴追を阻止できる規定が設けられ(124条)、多くの国はこれに納得した。
しかし、これは経過措置にとどまる。
実際に7年間が過ぎた後は、深刻な政治問題を引き起こす危険性がある。 米国は、ICC規定の2002年7月発効が確定したことを受けて、自らは締約国になる意思がないこと、2000年12月の署名がなんら法的効果をもたらさないことを確認する手紙をアナン事務総長に送付した。
また、PKOに参加する非締約国の要因はICCの手続から免れるよう求め、PKOからの撤退も示唆した。
さらに、日米地位協定のような駐留外国軍隊の場合はICCが引き渡しを求めることができないことに着目し(ICC規定98条2項)、この条項に基づく二国間協定を各国と締結していった。
締結しない場合、新たに成立させた米国の国内法である米軍要員保護法(2002年)に従って、安全保障上の協力を停止するに至っている。
こうして、国連を中心とするICC体制と米国の二国間協定に基づく体制とが併存する状況が生じつつある。
米国のみならず、投票の際に反対・棄権した中印ロなどの大国がどこまで積極的にこの枠組みに関与するかも非常に重要である。
これらの国々が近い将来ICCに参加する見通しは低い。 実体法については、ICC規定の「侵略」の定義はまとまっていない。
犯罪の分類や重大性の序列に関する争いもある。
さらに、死刑廃止の国際的潮流を受けて刑罰には死刑がない(ICC規定77条)。
このため、同一の行為が国内法で裁かれる場合と国際法で裁かれる場合とで不均衡が生ずる可能性がある。 運用面では、米国が強調するように、裁判所の政治的性格や処罰の一貫性の問題も残る。
こういった疑問を払拭して刑事的に公正といえる段階にまで調査・審査するには莫大な人的・資金的な行政コストを要する。
迅速性に疑問がもたれているために、多量の事件を処理すべきとは思われておらず、むしろ国内裁判所への影響を通じて影響力を行使するともいえる。
2005年3月、国連安保理は、住民迫害が続くスーダン西部ダルフール地方の事態をICCに付託するよう決議1593を採択し(賛成11、反対0、米中など4カ国が棄権)、さまざまな課題を抱えつつも、ICCは実際の活動を開始した。国際刑事裁判と平和構築
ICCや、旧ユーゴ、ルワンダのほかにも、固有の歴史的文脈を背景に、各地で刑事裁判やその準備が進んでいる。
70年代後半のポル・ポト派幹部を裁くカンボジア特別法廷、独立運動のさなかの99年虐殺を裁く東ティノール人権特別法廷、96年11月以来の内乱における人道法違反を裁くシエラレオネ特別刑事裁判所、バース党がクーデタで実権を握った68年7月からブッシュ米大統領が戦争の終結を宣言した03年5月までの犯罪を裁くイラク特別法廷がある。
戦争犯罪人の処罰は、戦争や内乱の後に問題になるが、この状況では同時に国家の(再)建設、とりわけ平和構築が重要な課題となっている。
逆にいえば、国際刑事裁判の有用性は、国家建築およびそれを含めた国際統治の視点から巨視的に考察しなくてはならない。 戦後復興をめざす地域の体制確立のために戦争犯罪人の刑事的処罰という方法を徹底することが常に有効なわけではない。
たとえば、カンボジア政府は、クメール・ルージュの処罰が投降した彼らが再びゲリラ活動を開始する危険を避けるために、国際的要素の強い裁判所の設立を拒否し、紆余曲折の末、国内的要素が強い特別法廷を設けた。
正義の徹底よりも秩序の安定が優先されたといえる。
法的正義の徹底よりも、現地の宗教的・文化的性格を背景とした真実和解委員会が有用な場合も確かにあるだろう。
正義か(消極的)平和か、国際基準か国内主権か、被害者の保護か秩序の安定か、法的正義か和解か。
これらの対立は、おかれた状況毎に様相を異にし、国際刑事裁判全体の評価は今後に委ねられるだろう。
(寺谷広司 東京大学)
(『国際法 はじめて学ぶ人のための』大沼保昭 東信堂 2005年)
「裁判所について」(ICC)今朝の父の一枚です(^^)/
公園に着いた時にひこうき雲が多いなぁと話していました。
昼間は猛暑日、夜は熱帯夜が続いています。
4 熱中症の安全対策
水をたくさん飲む
汗をかくと体の中から水が失われます。
汗をかいていなくても、体からは水分が出ていっています。
体内の水分が少なくなると、体温の調整能力が落ち、内臓に負担がかかります。
脱水症状をおこすほどの状態になっていても、のどの渇きを感じないとか、水を飲みたいと思わないことがあります。
とくに高齢者はのどの渇きに気づきにくいようです。
暑いときにはつとめて水を飲むようにしましょう。
家の中にいるときはもちろんですが、まず水をひと口飲み、できればペットボトルに水を入れて持ち歩き、いつでも水が補給できるようにしておくと安心です。
昔は「運動しているときに水を飲むな」と指導をうけたことがありました。
のどの渇きに耐えるのも訓練だ、という根性論でした。
これはまちがっています。
いまでも根性論が残っていたりするのは困ったことです。
練習の効果をあげ、競技などでよい成績をあげるためには、適度に水を飲むことが必要です。
サッカーの試合を見ていると、選手たちはさかんに水分補給しているでしょう。
激しい運動をして汗をたくさんかくと、汗といっしょに体内の塩分が失われます。
このようなときには水だけでなく、塩分を補給したり、スポーツドリンクを飲みましょう。
汗が蒸発すると、あとには皮膚に塩分が残ります。
そのままにしておくと気持ちが悪いだけでなく、汗の蒸発の妨げにもなります。
汗をたくさんかいたときには、水を浴びたり、体をぬぐって皮膚をきれいにすると、気分がすっきりするだけでなく、汗の蒸発を助けることになります。
(『いのちを守る気象学』青木孝 岩波書店 2003年)















