2020年12月22日火曜日

青空には…

 気温が低いのだけど、よく晴れていて青空が広がっていました。
ちょっと淋しいのは雲の姿がない!
年末には寒波がやってくるようです…
冬至 ゆず湯で温まって」(えりの気象日記 12月21日)
今朝のNHKニュース地域発で紹介さ入れていたのが
冬至 伊勢神宮の大鳥居の間から朝日 三重 伊勢

カピバラのゆず湯 岡山」は、岡山のサイトにはなかったのですが、
NHK NEWS おはよう日本」で配信されています。
高瀬アナの声優ぶりがみごとでした(^_-)-☆
今月の100分de名著は、ブルデューの『ディスタンクシオン』
今週の「第3回 文化資本と階層」の中で、講師の岸政彦さんが自己責任論について

社会全体の「自己責任論」について、そうじゃないと言うのが社会学。
社会は個人のせいにするが、社会学は「その人のせいじゃない」と言う作業を続けている。
変異したコロナウイルス 欧州で物流混乱 日本企業にも影響」(NHK)

イギリスの新型コロナ変異ウイルスは何が問題なのか」(忽那賢志 12月21日)
変異ウイルスに対してどのように対応すべきか?
・感染地域への不要な旅行の回避
・検疫体制の強化
・接触者の追跡
12月22日
 信州安曇(あずみ)郡塩島(しおしま)村の宗旨改(あらため)五人組帳が提出された。 1664(寛文<かんぶん>4)年

 この日、信州安曇郡塩島村の庄屋五左衛門(しょうやござえもん)らすべての百姓は、松本藩の役人日根野儀兵衛(ひねのぎへえ)に、宗旨改五人組帳をさしだした。
西側にそそりたつ乗鞍岳(のりくらだけ)・槍ヶ岳(やりがたけ)をはじめ、三方を高い山々にかこまれたこの小さな村は、近くの村々とともに、大町(おおまち)を中心にしたグループに入れられ、領主水野(みずの)氏の支配をうけていたのである。
このとき、すべての住民が寺に登録され、その宗旨が記されていった。
塩島村では17の百姓の家が4組にわけられ、199人の人々が書きあげられていた。
その多くは、4人から11人の家族だが、なかには、次部太夫家(じぶだゆうけ)44人、五左衛門家(ござえもんけ)34人などの多人数の家がみられる。
たとえば、次部太夫家には3組の家族が同居し、下男・下女が3人ずつ、また門屋(かどや)とよばれまだ独立できていない農民が3戸26人含まれているために、こんな多人数になったのである。
(『カレンダー日本史 岩波ジュニア新書11』永原慶二編著 1979年)
 「踏絵」(中学・高校)

日本の歴史16 天下泰平』によれば、宗門改は、日本人の国家や「家」に対する自立の弱さ、あるいは夫婦別姓問題などにもつながっているようです。
第2章「鎖国」――虚構の華夷秩序
 2宗門改制度の成立
 日本型「戸籍」制度としての宗門改


 これまで宗門改が全国的に制度化されたのは、寛文3年(1663)の武家諸法度(ぶけしょはっと)改定で「耶蘇(やそ)宗門」禁止条項が加えられ、翌4年宗門改役などが制度化されてからあるといわれてきた。
しかし、ここでみてきたように、宗門改の実質そのものは、寛永期にまさにキリシタンが現実の脅威である時に、それをいかに摘発するかの試行錯誤の中から創出されてきたものであって、そのことがこの制度の特質を規定している。
(『日本の歴史16 天下泰平』横田冬彦 講談社学術文庫 2009年)
 第一に、それは個人の思想の問題とするものであったから、そしてすべての人間が「考える葦」である以上、百姓も非人(ひにん)も、女性も子供も、すべての個人が対象となった。
しかし、そのことを「親兄弟の年忌」をつとめているかどうか、「先祖の宗旨」や墓を守っているかどうかなど「檀家制」という形で点検し、思想統制を進めたために、それは個人単位の帳簿にはならず、世帯単位の「家」を基本とすることになった。
もちろん「半檀家」といって夫婦で宗旨が異なることもあったが、次第に妻が夫の「家」の宗旨に包摂されていくことで解消された。
 また、個人の思想は変化するがゆえに(立返りの可能性)、毎年の定期的な調査が必要とされ、それらのことが、結果的に家族の再生産や移動(出生・死亡・婚姻・養子・世代関係・奉公など)を完全に掌握することを可能にした。
  そして、家長・土地持ちのみならず、家族内の女子供や下人、地域内の後家(ごけ)・鰥夫(やもめ)、非人・乞食(こつじき)に至る、住民全てを対象としており、夫役(ぶやく)や課税の台帳でないことが、虚偽申告を免れさせた。
むしろ逆に、改帳への登録が日本人であることの(「むさと殺され」ないという一定の法的保護の)証(あかし)となったのである。
 第二に、それは決して住民をその土地に緊縛するものではなく、住民が移動することを許容する制度であった。
婚姻や養子、奉公等に際し、「宗門送り手形」が制度化されていることはよく知られているが、それは、寛永初年に偽装転宗者を摘発するために、前住地での状況を問い合わせたことから始まっていた。
また、寛永17・19年(1640・42)の幕府法令は、キリシタンの「人改」を口実にした「往還の者不自由、これなきやうに」命じているし、キリシタン改はその当初から、旅人・商人等の移動はもとより、縁付や奉公などの移住も含めて、基本的に移動・移住を否定するものではなかったのである。
寛永6年に、武家諸法度から他国人を置くことの禁止条項が削除されること、寛永18年に、江戸の住民を出身地の藩へ「人返し」することを禁止していることも想起される。
 こうして、日本中のすべての人の赤ん坊から墓場までを登録する、世界でも稀(まれ)にみる制度が出来上がりつつあった。
現代国家はさまざまな国民掌握の制度をもっているが、住民を「家」単位の「戸籍」として登録するのは、日本と日本が植民地時代に導入した韓国だけであるという。
日本における<思想主体としての個人>の国家や「家」に対する自立の弱さ、あるいは夫婦別姓問題なども、このあたりに淵源(えんげん)しているのだと思う。
(『日本の歴史16 天下泰平』横田冬彦 講談社学術文庫 2009年)
今朝の父の一枚です(^^)v
気の早い(?)梅を写していました。
コンデジで小さな花を写すのにマクロ機能があるのですが
私は、コンデジでピントを合わせようとしてもなかなかうまくできません(^^ゞ