歩きはじめは、指先が痛くなるほどの寒さでしたが
風があまり吹いていなかったので歩きやすいと思ったのですが
次第に風が強く吹くようになり一段と寒さを感じました。
風に運ばれると辛いのは
「スギの雄花 9道府県で2~3倍以上 “早めの対策を”」(NHK 1月22日) 「安倍元首相銃撃事件裁判 山上被告に無期懲役の判決」(NHK 1月21日)
〝「旧統一教会に激しい怒りを抱いたとしても、殺人などを実行することには大きな飛躍がある。合法的な手段を模索せず実行したのは被告自身が決断した結果で、生い立ちが大きく影響したとは認められない」と指摘しました〟
正直、裁判官はこれまで統一教会が政界に影響力を持ち、「合法的な手段」を押しつぶしてきたことへの認識不足だと思います。
「韓国 イ大統領“政治介入は制裁すべき” 旧統一教会などめぐり」(NHK 1月21日) 第三編 刑罰および保安処分
第二章 観念的刑罰法律関係(刑の適用)
第四節 刑の量定
一 総説
…前略…
量刑は裁判官の裁量によるものであるが、それは裁判官の主観的恣意を許すものではなく、客観的な合理性を有するものでなければならないことは、もちろんである。
わが刑事訴訟法で量刑の不当が上訴理由とされるのは(刑訴381条、なお、刑訴411条2号参照)、かような趣旨である。
ひろくいえば、量刑に関する裁判官の裁量の統制の問題――量刑範囲の限定の問題をも含めて――が成立するわけである。
これは罪刑法定主義にもつながるものであることを注意しなければならない。
しかし、また、量刑が単なる法律的形式主義に堕しては、生きた刑政は望まれない。
かようにして、量刑の標準は、きわめて重要な意味を有するのである。
…中略…
(『刑法綱要総論〔増補〕』団藤重光 創文社 昭和49年増補) 二 刑の量定の標準
(一) 刑の量定の標準については、刑法に直接の規定はない。
しかし、刑訴第248条が起訴猶予の標準として、「(イ) 犯人の性格、年齢及び境遇、(ロ) 刑罰の軽重及び情状、並びに (ハ) 犯罪後の情況」を挙げているのは、量刑についても重要な標準を示すものと考えられる。
罰金については、犯人の資産状態をも考えなければならない。
…後略…
(『刑法綱要総論〔増補〕』団藤重光 創文社 昭和49年増補)今回の判決に「客観的な合理性を有」していると言えるのでしょうか?
統一教会のために家庭をメチャメチャにされた人は、山上被告だけでなく大勢おられます。
「全国 統一教会被害者 家族の会」
紀藤正樹さんの投稿(1月22日)
全国弁連 木村事務局長「犯罪は非常に重大なので相応の刑罰を受けるのは当然ではあるが社会全体に責任がある、政治家にも責任があるという状況の中で本当にその罪を全て山上被告に背負わせるのが妥当なのかどうか、今一度考える必要」山上被告への「無期懲役」判決を受け会見
今回の裁判で思い出すのは
第三講 明治憲法体制
第五節 司法
司法権の独立は、それが「天皇ノ名ニ於テ」裁判所によって行使されるという形で憲法典に規定された(57条)。
憲法実施の翌年、いわゆる大津事件によって、司法権の独立は大きな危機に直面したが、その処置よろしきをえて、以後、その独立はよく守られた。
大津事件 滋賀県大津において、一巡査が、わが国巡遊中のロシア皇帝に傷害をあたえた事件。
司法大臣は、これがロシアの日本侵害の口実とされることを恐れ、犯人を死刑として謝意を表すべしと説いたが、大審院は、当時の刑法に忠実に無期徒刑を判決した。
(『憲法概説』小嶋和司 良書普及会 昭和62年)
「大日本帝国憲法 第5章 司法」(国立国会図書館)この裁判について
第五章 裁判所
第四節 裁判官の地位
…前略…
大津事件のさいに、児島院長は、外部に対しては、よく司法権の独立を守りぬいたが、反面において、内部で、個々の担当裁判官に働きかけて(児島は担当裁判官ではなかった)、それらを説得し、児島自身の考えにそうような内容の判決をくだすことをすすめた。
これは院長みずからが司法権独立の原則にふれるものであって、みのがすことのできない、「美談」の主の汚点である。
…後略…
(『法律学全集3 憲法Ⅰ〔新版〕』清宮四郎 有斐閣 昭和46年) 第三章 統治の機構
第四節 裁判所と司法
二 大津事件
わが国における司法権の独立の歴史を物語る事件として常に引用されるのは、大津事件である。
明治24年5月11日、滋賀県大津において、当時来遊中のロシア皇太子(後のニコラス二世)に対して、警護の任に当るべき巡査津田三蔵は、佩剣を振って切りつけ、頭部に傷を負わせた。
当時の刑法では、謀殺未遂は、死刑に一等又は二等を減ずべきものと定めていたので、三蔵を死刑に処することはできなかった。
しかし、政府は、国際的政治的見地から、これを死刑にして、ロシア皇室に詫びなければならないと考えて、刑法の「皇室に対する罪」の規定をもって三蔵を処罰すべしと決定し、事件担当の裁判官に対して、種々命令・強圧を加えた。
(『法律学全集2 法学概論』我妻栄 有斐閣 1974年)しかるに、大審院長児島惟謙は、司法権に対する政府の干渉を排斥すべきことを強く主張し、事件担当の裁判官の説得に努め、三蔵を無期徒刑に処せしめた。
大審院長が、みずから、事件を担当する裁判官に対して説得勧説につとめることは、これまた司法権の独立を侵害するものである。
しかし、当時の内閣の首脳はすべて国史上有名な人物であり(首相松方正義、法相山田顕義、内相西郷従道など)、国民もまた、当時のわが国の国際情勢を憂慮して、政府の態度にむしろ共鳴したのだから、司法権に対する行政権の干渉を排斥したという意味では、児島大審院長の当時の行動は、却って、高く評価されなければならないであろう。ともかく、明治憲法施行の後、僅かに1年にして生じたこの事件は、国民に対して、刑法の規定によらなければ人を処罰することは出来ないものだということ、大臣の命令をもってしても、裁判官の信念を動かし得ないものだということ、そして、何よりも、司法権が専ら法律に従って行使されることが個人の自由を保障し、文化を向上させる基礎的条件であること、を教えたものであった。そして、大津事件以来、司法権が行政権(内閣)から圧力を受けたという事件も、立法権(議会)から侵害されたという顕著な事実もなく、軍閥の勢力に順応して検察がファッショ化したと非難された時代にも―― 一部にとかくの批判はあったにしても――、司法権の独立は名実ともに維持されたといってよいであろう。
(『法律学全集2 法学概論』我妻栄 有斐閣 1974年)「衆議院解散 事実上の選挙戦へ 1月27日公示 2月8日投開票」(NHK)
首相が衆議院解散をいきなりしたのも韓国で統一教会への追究がすすみ
日本でも取り上げられ始めたからだと思っています。
大阪5区の公認候補者に
「杉田水脈氏を自民が大阪5区に擁立 差別的な言動で「人権侵犯」法務当局が認定 裏金事件にも関与」(東京新聞 1月22日)
〝杉田水脈氏「人権侵犯の認定は受けておりません」 発言は「誤り」〟(朝日新聞 2025年3月19日)
なんか大阪は、人権侵害をしたり、裏金で私服を増やす候補者でも当選すると思われているようですね。
「国保逃れ」をしながら「身を切る改革」をスローガンに掲げている政党が大阪では人気があるからか?
ちなみに府内の来年度の国民健康保険(国保)料を値上げする方針のようです。
衆議院選挙の費用は「総選挙費用、物価高で850億円 過去10年で最高、前回より5%増」(朝日新聞 1月23日)
〝大阪府、出直し知事選に23.3億円 吉村氏「衆院選同日でコスト削減」〟(日本経済新聞 1月21日)
吉村氏が再選するでしょう。
その時は来年4月に選挙があります。
「小雪と発酵おばあちゃん」で小雪さんと斎藤工さんが2週にわたって能登を訪ねていました。
そこに映し出された情景は、復興がまだまだ進んでいないことを教えてくれていました。
国税や府税・市税を無駄遣いするよりも国民・府民・市民のために使ってください。午後から心臓リハビリでした。
始まるまでの待ち時間に読んでいたのが『ベトナム戦記』(開高健著 秋元啓一写真 朝日文庫)
1月19日にドキュメント20min.「戦争の魅惑 開高健からの手紙」が、放送されました。
心臓リハビリはトレッドミルで30分間歩行して 1.76km
消費カロリーは 112kcalでした。













